地元人材雇用支援奨励金

更新日:2021年05月07日

地元人材の就労と地元企業の人材確保の取組を支援することにより、本市の産業振興を図るため、地元人材の新規就労者および当該新規就労者を正規雇用した地元企業に対し奨励金を交付します。

なお、奨励金の交付を受けようとする地元企業については、あらかじめ交付対象企業としての指定申請をおこなうことが必要です。詳しくは、商工観光課 商工振興係(電話:0996‐73‐1114)までお問い合わせください。

奨励金の交付対象

新規就労者

次の要件に全て該当する新規就労者

  • 新規就労者になるまでの間に本市に通算して3年以上住所を有していたことがあるまたは本市所在の高等学校の卒業者であること
  • 新規就労者となった時の年齢が15歳以上30歳未満であること
  • 交付申請日において、新規就労者となった日から引き続き本市に居住し、住民登録していること
  • 令和2年4月1日以降に新規就労者となり、同一の地元企業に継続して1年を超える期間雇用されていること(地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合は、転職前地元企業の雇用期間を通算します)
  • 就労および就業に係る市の支援または補助制度のうち、市長が別に指定する制度に基づく支援金または補助金の交付を受けていないこと
  • 交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること

地元企業

次の要件に全て該当する地元企業

  • 本市に本社もしくは本店がある企業または本市に店舗、営業所、事業所もしくは工場などを有している企業であること
  • 奨励金の交付対象となる新規就労者を雇用していること
  • 新規就労者を採用した日の6か月前から交付申請日までの間、他の雇用者を企業の都合により解雇していないこと(雇用者の責めに帰すべき重大な理由による解雇および天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇は除きます)
  • 交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること

注意:新規就労者または地元企業の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、奨励金の交付対象となりません。

奨励金の額

新規就労者

10万円

地元企業

新規就労者1人につき10万円

留意点

  • 奨励金の交付を受けようとする地元企業については、あらかじめ交付対象企業としての指定申請をおこなうことが必要です。まずはご相談ください。
  • 同一の新規就労者に対する奨励金の交付は、1回限りとなります。

要綱など

提出書類など

新規就労者

就労した日から1年を経過した日の翌日から起算して2か月以内に、地元人材雇用支援奨励金(新規就労者用)交付申請書など次の書類を提出してください。

地元企業

交付対象企業としての指定申請

地元人材雇用支援奨励金交付対象企業指定申請書正副2通に地元人材の正規雇用を証する書類を添えて提出してください。内容を審査し、交付対象企業として指定した場合は、指定通知書を交付します。

奨励金の交付申請

新規就労者が就労した日から1年を経過した日の翌日から起算して2か月以内に、地元人材雇用支援奨励金(地元企業用)交付申請書など次の書類を提出してください。

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ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
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申請窓口

商工観光課 商工振興係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029