○阿久根市立学校財務取扱規程
平成20年3月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市予算規則(平成19年阿久根市規則第10号)、阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)その他法令等に特別な定めのあるもののほか、阿久根市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における財務に関する事務(以下「学校財務事務」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(学校財務事務)
第2条 校長は、学校財務事務を統括する。
2 学校事務職員(学校事務職員が未配置の学校にあっては、校長の指定する職員。以下これらの職員を「事務職員」という。)は、学校財務事務をつかさどる。
(予算見積資料の提出)
第3条 校長は、毎年度教育長の指示する予算見積資料を作成し、指定する期日までに教育長に提出しなければならない。
(予算の配当)
第4条 教育長は、市長が承認した予算の執行計画に基づき、予算の配当を行うものとする。
(学校配当予算)
第5条 教育長は、校長に対し学校運営に要する経費について、歳出予算の配当通知を行う。
2 校長は、前項の規定により配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足が生じることが予想されるときは、あらかじめ教育長と協議しなければならない。
(予算委員会)
第6条 校長は、予算に関する事項を協議し調整するため、予算委員会を設置する。
2 校長は予算委員会を統括し、事務職員は予算委員会の運営に関する事務を行う。
(予算執行計画)
第7条 校長は、学校配当予算について、学校運営を適正かつ効果的に行うため予算執行計画(以下「執行計画」という。)を策定しなければならない。
(予算執行管理)
第8条 校長は、予算執行管理上必要な事項に関し、適正かつ効果的な執行管理に努めなければならない。
2 学校における予算執行に関する事務は、事務職員が担当する。
3 事務職員は、校長に対し適宜予算の執行状況を報告しなければならない。
(校長専決)
第9条 校長は、学校の配当予算のうち、1件5万円未満の支出負担行為及び支出命令について専決することができる。
(支出負担行為及び支出命令)
第10条 校長は、学校配当予算の範囲内において、執行計画に基づき、支出負担行為を行う。
2 事務職員は、支出負担行為及び支出命令に関する事務を行う。
3 支出負担行為及び支出命令の書類は、教育委員会に送付しなければならない。
(随意契約)
第11条 校長の専決により契約するときは、随意契約により行うことができる。
(契約担当者)
第12条 校長は、学校における契約担当者とする。
(契約事務担当者)
第13条 事務職員は、学校における契約事務担当者とする。
(検収及び検査)
第14条 学校における物品の購入に伴う検収は、事務職員が行う。
2 検収を行う者は、納入された物品について必要な検査を行う。
(出納員)
第15条 学校における出納員は、校長をもって充てる。
2 出納員は、学校における現金等の出納及び保管の事務を行う。
(分任出納員)
第16条 学校における分任出納員は、事務職員をもって充てる。
2 分任出納員は、校長の命を受けて現金等の出納及び保管の事務を行う。
(物品管理者)
第17条 学校における物品管理者は、校長をもって充てる。
2 物品管理者は、物品の出納通知及び使用者の物品の管理に関する事務を行う。
3 校長は、物品管理者として取り扱う事務を円滑に行うため、事務職員に事務を補助させるものとする。
(物品取扱員)
第18条 学校における物品取扱員は、事務職員とする。
2 物品取扱員は、校長の命を受け、学校における物品の出納及び保管の事務を行う。
(物品の分類)
第19条 物品の分類は、阿久根市財産規則及び阿久根市立学校備品出納簿整理要領(昭和57年阿久根市教育委員会訓令第2号)による。
(物品の保管責任者)
第20条 校長は、物品について次のとおり保管責任者を定める。
(1) 専用する物品については、その職員
(2) 共同して使用する物品については、学校長が指定した職員
(財産の取得)
第21条 校長は、寄附された財産で教育財産として使用する必要があるものは、教育長を経由し市長の承認を受けなければならない。
(備える帳簿)
第22条 校長の備える帳簿は、次のとおりとする。ただし、必要により適宜補助簿を設けることができる。
(1) 備品台帳
(2) 理科薬品管理台帳
(3) 郵便切手、はがき受払簿
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、学校財務事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 阿久根市立学校財務取扱規程(昭和39年阿久根市教育委員会訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成24年3月教委訓令第3号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 阿久根市立学校長専決規程(昭和46年阿久根市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。