○阿久根市予算規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課等の長 阿久根市課設置条例(昭和35年阿久根市条例第11号)に規定する課の長、会計課長、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第4号)に規定する課の長、阿久根市学校給食センター所長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、水道課長及び議会事務局長をいう。
(歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(予算の編成方針等の決定及び通知)
第4条 市長は、毎年度予算の編成方針を定め、前年度の11月10日までに課等の長に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第5条 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、次に掲げる書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費に関する調書
(3) 繰越明許費に関する調書
(4) 債務負担行為に関する調書
(5) 地方債に関する調書
(6) その他予算編成上の参考資料
(予算の査定)
第6条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
(予算案の調製)
第7条 財政課長は、前条の査定の結果に基づき、予算案及び令第144条第1項に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(補正予算及び暫定予算)
第8条 前3条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算及び同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。
(予算の執行計画)
第9条 課等の長は、年間の予算執行計画案を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案の適否を審査し、必要な調整を行い、市長の承認を受けて速やかに予算執行計画を決定するものとする。
3 課等の長は、補正予算が成立したとき、その他やむを得ない理由により前項の規定により決定された予算執行計画を変更する必要が生じたときは、新たに予算執行計画案を提出することができる。
(予算の配当)
第10条 財政課長は、前条の規定により決定された予算執行計画に基づき、課等の長に対し、歳出予算の配当を行うものとする。
2 財政課長は、必要と認めるときは、予算の配当額を減額することができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当済みのものについては、改めて配当することを要しない。
(予算執行の制限)
第11条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。
2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び市債その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費を減少して執行しなければならない。ただし、財政課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(予算の執行)
第12条 予算を執行しようとするときは、事業執行伺により、これを行わなければならない。ただし、別に定める事業執行伺書の作成を要する経費以外のものについては、支出負担行為をもって事業執行伺があったものとみなす。
(予算科目の新設)
第13条 課等の長は、歳入歳出予算科目を新たに設ける必要があるときは歳入歳出予算科目新設伺書を作成し、財政課長の審査を経て市長の承認を受けるものとする。
(繰越明許費)
第14条 課等の長は、法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは、毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
2 課等の長は、前項に基づく繰越額が確定したときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。
3 市長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書を調製し、次の議会に報告するものとする。
(事故繰越し)
第15条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により年度内に支出負担行為を行い、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰り越す必要がある場合は、その理由、金額等を事故繰越予定額調書により作成し、毎年度3月31日までに市長の承認を受けなければならない。
(継続費)
第16条 課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を調製し、次の議会に報告するものとする。
3 市長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、法第233条第5項に規定する書類と併せて議会に報告するものとする。
(予算の流用)
第17条 課等の長は、歳出予算の各項の経費の金額を予算の定めるところにより流用しようとするときは、予算流用伺書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目、節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の流用は原則としてこれを行うことができない。
(1) 人件費、物件費相互間の流用
(2) 職員手当のうち時間外勤務手当、旅費、交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用
(予備費の充当)
第18条 課等の長は、予見することのできなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合は、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
2 財政課長は、前項の合議により内容を審査し適当と認めたときは、予備費充当伺書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
(会計管理者への送付)
第19条 市長は、次に掲げる場合は、その写しを直ちに会計管理者へ送付するものとする。
(1) 予算が成立したとき。
(2) 歳出予算を配当したとき。
(3) 繰越明許費繰越計算書を調製したとき。
(4) 事故繰越し繰越計算書を調製したとき。
(5) 継続費逓次繰越計算書を調製したとき。
(6) 歳出予算を流用したとき。
(7) 予備費を充当したとき。
(現計予算台帳)
第20条 財政課長は、現計予算台帳により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。
(歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿の記帳)
第21条 課等の長は、歳入歳出予算の決定、歳出予算の配当、歳出予算の流用又は予備費の充当の通知を受けたときは、直ちに歳入予算整理簿又は歳出予算整理簿に記帳しなければならない。
(一時借入金)
第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者と協議の上、決定する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。