○阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成8年3月25日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 削除

第2節 会議(第5条―第18条)

第3節 会議の傍聴(第19条―第21条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第22条―第24条)

第3章 事務局

第1節 組織(第25条―第31条)

第2節 職員及び職制(第32条―第35条)

第4章 教育機関及び附属機関(第36条―第39条)

第5章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ円滑に処理するため、これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会、協議会、委員等のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置くすべての職員をいう。

(4) 学校職員 阿久根市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員のうち、法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)を除き、阿久根市から給与を支給されるすべての職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 削除

第3条及び第4条 削除

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月10日に招集する。ただし、当該日が阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条に規定する市の休日に当たるとき、その他特別の事情があるときは、教育長は、その期日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めたときに招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、教育長が次に掲げる事項をあらかじめ各委員に通知して、行うものとする。

(1) 会議の開催日時

(2) 会議の開催場所

(3) 会議に付議すべき事件

(参集)

第7条 委員は、招集の当日、指定された時刻までに、指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないときは、その理由を付して、会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会にすることができる。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第10条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回の会議録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会の宣告

(議決事項)

第11条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する方針を定めること。

(2) 条例、予算その他阿久根市議会の議決を要する事件のうち教育に関する事項について市長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会の規則、訓令その他の規程等の制定又は改廃を行うこと。

(4) 大規模な教育財産の取得を申し出ること。

(5) 学校及び教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(6) 大規模な工事の計画決定に関すること。

(7) 職員及び学校職員の人事及び研修の方針に関すること。

(8) 事務局の課長及び教育機関の長(課長相当職の職員を含む。)を任免すること。

(9) 職員及び学校職員の分限(心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分とする場合を除く。)及び懲戒に関すること。

(10) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(11) 文化財の指定及びその解除に関すること。

(12) 重要な表彰に関すること。

(13) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(14) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(15) 請願又は陳情の処理に関すること。

(16) 学齢児童及び学齢生徒の修学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 奨学生の選考に関すること。

(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項に関すること。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第13条 動議を提出し、又は討論をしようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第14条 一の議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第15条 教育長は、討論が終わったと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票により採決することができる。

(原案修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決定するものとする。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の調製)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が職員の中から推薦する者を指名して作成させるものとする。

3 会議録には、出席者全員及び作成した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の開催日時及び開催場所

(2) 出席者及び職員の氏名

(3) 委員及び教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第19条 会議は、教育長の許可を受けて傍聴することができる。

2 前項の規定により会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の不許可)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴を許可しないものとする。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器具等を携帯している者

(3) 満18歳未満の者で引率者のないもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第21条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の障がいとなるような挙動をすること。

2 傍聴人は、教育長が会議の傍聴を禁じたときは、速やかに退場しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第22条 教育委員会は、第11条において特に規定するものを除き、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び学校職員の任免、給与その他人事に関すること。

(2) 職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償及び退職手当に関すること。

(4) 県費負担教職員(校長を除く。)の任免その他進退(懲戒に関するものを除く。)について内申すること。

(5) 学校の学級編制に関すること。

(6) 学齢児童及び学齢生徒の修学義務の猶予又は免除に関すること。

(7) 学校における教科書を採択し、及び教科書以外の教材について承認すること。

(8) 展覧会、講習会、研究会、協議会等の主催、共催又は後援等に関すること。

(9) 教育財産(大規模なものを除く。)の取得の申出に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、同項各号に定めるもののうち、必要な事項を課長等に専決させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により処理した事務のうち、必要と認めるものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第23条 教育委員会は、第11条及び前条に規定する事項並びに地方自治法第180条の7の規定に基づき委任している事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第24条 教育委員会は、第11条に規定する事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(課及び係)

第25条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に次の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

教育総務課

総務係

管理施設係

学校教育課

管理係

指導係

生涯学習課

社会教育係

文化係

スポーツ推進課

スポーツ係

国体係

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、臨時又は特別な事務について特に必要があると認めるときは、別に必要な組織を設けることができる。

(教育総務課の分掌事務)

第26条 教育総務課総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 式典及び渉外に関すること。

(3) 教育委員会の規則、訓令その他の規程等の制定又は改廃に関すること。

(4) 職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 職員の給与、福利厚生及び研修に関すること。

(6) 学校の設置及び廃止に関すること。

(7) 学校の敷地の認定若しくは変更又は学校名の変更に関すること。

(8) 公印の管守及び使用に関すること。

(9) 教育行財政の調査及び統計に関すること。

(10) 教育要覧の発行及び教育広報に関すること。

(11) 文書の収受に関すること。

(12) 各課及び教育機関の事務の連絡調整に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び他の係の所管に属しない事項に関すること。

2 教育総務課管理施設係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育予算の調製及び指導に関すること。

(2) 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算及び決算の調製に関すること。

(3) 学校の営繕保全の計画及びその実施に関すること。

(4) 教育財産の取得、管理及び処分の申出に関すること。

(5) 物品の調達の計画及び保管に関すること。

(6) 学校施設の使用許可に関すること。

(7) 奨学生の選考及び奨学貸付金に関すること。

(8) 就学援助費及び幼稚園就園奨励費に関すること。

(9) 教育委員会所管の教職員住宅の維持管理に関すること。

(10) 公用車の運行及び維持管理に関すること。

(11) その他所管に属する財務に関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第27条 学校教育課管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員の人事の内申に関すること。

(2) 学校職員の資格に関すること。

(3) 教育職員(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する職員をいう。)の免許状に関すること。

(4) 県費負担教職員の退職年金及び退職手当に関すること。

(5) 県費負担教職員の給与及び福利厚生に関すること。

(6) 県費負担教職員の組織する職員団体に関すること。

(7) 学校運営及び管理に関すること。

(8) 児童、生徒の就学及び学校の通学区域に関すること。

(9) その他学校教育全般に関すること。

(10) 自然教室に関すること。

(11) 文書の発送、編集、保存及び廃棄に関すること。

2 学校教育課指導係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校経営についての指導及び助言に関すること。

(2) 教科内容及び取扱いに関すること。

(3) 教科用図書の採択及び検定に関すること。

(4) 教科書の給与事務に関すること。

(5) 県費負担教職員の研修に関すること。

(6) 教職員の組織する団体の運営に関すること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく通信教育について指導と助言を与えること。

(8) 教具その他設備に関すること。

(9) 学校保健体育に関すること。

(10) 学校安全に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 外国語指導助手に関すること。

(生涯学習課の分掌事務)

第28条 生涯学習課社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(2) 公民館の設置及び廃止並びに運営に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく通信教育に関すること。

(6) 青少年及び成人の教育に関すること。

(7) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びに奨励に関すること。

(8) その他社会教育に関すること。

2 生涯学習課文化係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化財の保護及び管理に関すること。

(3) 文化関係団体との連携に関すること。

(4) 芸術文化団体及びグループの育成に関すること。

(5) 視聴覚教育の振興に関すること。

(6) 視聴覚教育研究団体の育成に関すること。

(7) ユネスコ活動に関すること。

(8) 阿久根市立図書館及び阿久根市立郷土資料館の管理運営に関すること。

(スポーツ推進課の分掌事務)

第29条 スポーツ推進課スポーツ係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会体育の普及及び市民の体力づくりに関すること。

(2) 社会体育諸団体・機関との連絡及び指導に関すること。

(3) 体育施設の管理運営に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) スポーツ、レクリエーションに関すること。

(6) 学校施設の開放に関すること。

(7) その他社会体育に関すること。

2 スポーツ推進課国体係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特別国民体育大会の準備に関すること。

(2) 特別国民体育大会に係る各種事業の推進及び調整に関すること。

(3) その他特別国民体育大会に関すること。

(各課の共通事務)

第30条 各課においては、第26条から前条までに定めるもののほか、その課の所掌事務に関し、それぞれ次の事務を処理する。

(1) 予算の執行その他の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の規則、訓令その他の規程等の制定及び改廃に関し、立案すること。

(3) 文書の収受、編集、整理、保存及び廃棄に関すること。

(4) 関係の機関、団体等との連絡調整に関すること。

(共通事務等の主管課の決定)

第31条 2以上の課の所管に属することとなる事務又は所管する課の明らかでない事務については、教育長が、当該事務を処理し、又は所管すべき課を定める。教育長が不在のときは、教育総務課長の定めるところによる。

第2節 職員及び職制

(職員)

第32条 事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員を置く。

(職員の職及び職務)

第33条 法令に特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

2 前項に定めるもののほか、組織管理及び業務上必要があるとき、又は特命的な業務を処理するため必要があるとき、その他特別な理由があるときは、次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

参事

下命の事務に従事する。

主幹

下命の事務に従事する。

参事補

下命の事務に従事する。

主査

上司の命を受け、係長を補佐し、担当する事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け、係長を補佐し、担当する技術を処理する。

主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

技術主任

上司の命を受け、担当する技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

(臨時又は非常勤の職員)

第34条 前条に定める職員のほか、必要があるときは、事務局に臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

第35条 削除

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第36条 教育委員会の所管に属する教育機関は、学校のほか、次のとおりとする。

(1) 阿久根市中央公民館

(2) 阿久根市大川地区公民館

(3) 阿久根市脇本地区公民館

(4) 阿久根市立図書館

(5) 阿久根市立郷土資料館

(6) 阿久根市学校給食センター

(教育機関の組織等)

第37条 教育機関設置、管理及び運営に関する事項については、当該教育機関に関する条例その他教育委員会規則等の定めるところによる。

(附属機関)

第38条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 阿久根市社会教育委員

(2) 阿久根市公民館運営審議会

(3) 阿久根市立図書館協議会

(4) 阿久根市文化財保護審議会

(5) 阿久根市学校給食センター運営委員会

(附属機関の運営等)

第39条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

第5章 補則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(阿久根市教育委員会会議規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 阿久根市教育委員会会議規則(昭和31年阿久根市教育委員会規則第1号)

(2) 教育長に対する事務委任規則(昭和31年阿久根市教育委員会規則第3号)

(3) 阿久根市教育委員会事務局組織規則(昭和31年阿久根市教育委員会規則第5号)

(4) 阿久根市教育委員会事務局職員設置規則(昭和37年阿久根市教育委員会規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に第32条及び第33条に規定する職に任命され、又は補されている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則に基づいて、それぞれ相当の職に任命され、補されたものとする。

(平成10年3月教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

庶務課

総務課

社会教育課

生涯学習課

社会体育課

市民スポーツ課

(阿久根市青年の家条例施行規則の一部改正)

3 阿久根市青年の家条例施行規則(昭和59年阿久根市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市体育館使用規則の一部改正)

4 阿久根市体育館使用規則(昭和44年阿久根市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市武道館使用規則の一部改正)

5 阿久根市武道館使用規則(昭和44年阿久根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市B&G海洋センター条例施行規則の一部改正)

6 阿久根市B&G海洋センター条例施行規則(昭和57年阿久根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第4号
平成10年3月 教育委員会規則第3号
平成11年3月 教育委員会規則第3号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成14年3月 教育委員会規則第4号
平成15年3月 教育委員会規則第3号
平成16年2月 教育委員会規則第2号
平成17年3月 教育委員会規則第4号
平成20年9月 教育委員会規則第6号
平成24年2月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月11日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月14日 教育委員会規則第1号