○阿久根市課設置条例
昭和35年4月18日
条例第11号
阿久根市課設置条例の全部を次のように改める。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 財政課
(3) 企画推進課
(4) 税務課
(5) 市民課
(6) 福祉課
(7) こども保健課
(8) 介護長寿課
(9) 農政林務課
(10) 環境水産課
(11) 商工観光課
(12) 都市建設課
(課の所掌事務)
第2条 課の所掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書、広報に関すること。
イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ウ 防災及び危機管理に関すること。
エ 情報政策及びDX政策に関すること。
オ 他課に属さない事項に関すること。
(2) 財政課
ア 市の歳入歳出予算その他財務に関すること。
イ 市有財産に関すること。
ウ 入札及び契約に関すること。
(3) 企画推進課
ア 市政の重要政策の企画及び総合調整に関すること。
イ 統計及び調査に関すること。
(4) 税務課
ア 市税、県民税及び国民健康保険税の賦課徴収その他税務に関すること。
イ 介護保険料の賦課徴収に関すること。
ウ 後期高齢者医療保険料に関すること。
エ 地籍に関すること。
(5) 市民課
ア 戸籍、印鑑及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
(6) 福祉課
ア 障がい者福祉に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
(7) こども保健課
ア 子ども・子育て政策に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
(8) 介護長寿課
ア 介護保険に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 地域包括支援センターに関すること。
(9) 農政林務課
ア 農業に関すること。
イ 農業農村整備事業に関すること。
ウ 林業に関すること。
(10) 環境水産課
ア 環境の保全及び廃棄物の処理に関すること。
イ 水産業に関すること。
(11) 商工観光課
ア 商業及び工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 労働行政に関すること。
(12) 都市建設課
ア 住宅及び下水道に関すること。
イ 高速交通対策に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 土木及び建築に関すること。
オ 地籍調査に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月条例第22号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。(昭和42年8月規則第12号で、同42年8月1日から施行)
2 阿久根市民会館条例(昭和41年条例第28号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう省略)
3 阿久根市交通災害共済条例(昭和42年条例第13号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和43年3月条例第12号抄)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿久根市地籍調査推進委員会条例の一部改正)
2 阿久根市地籍調査推進委員会条例(昭和46年条例第1号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和49年6月条例第35号)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
2 阿久根市総合開発審議会条例(昭和41年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和50年4月条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和50年6月条例第30号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 阿久根市冷蔵庫条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
3 阿久根市観光開発審議会条例(昭和45年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
4 阿久根市都市計画審議会条例(昭和45年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和61年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)
2 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成2年3月条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(阿久根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年阿久根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)
3 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
4 阿久根市職員の厚生制度に関する条例(平成7年阿久根市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成15年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(阿久根市防災会議条例の一部改正)
2 阿久根市防災会議条例(昭和38年阿久根市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年阿久根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市総合開発審議会条例の一部改正)
4 阿久根市総合開発審議会条例(昭和41年阿久根市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)
5 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成15年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 阿久根市観光開発審議会条例(昭和45年阿久根市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成26年2月条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第4号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 阿久根市子ども・子育て会議条例(平成25年阿久根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和6年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(阿久根市男女共同参画推進条例の一部改正)
2 阿久根市男女共同参画推進条例(令和3年阿久根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)
3 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市農政推進会議条例の一部改正)
4 阿久根市農政推進会議条例(昭和47年阿久根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)