○阿久根市課設置条例

昭和35年4月18日

条例第11号

阿久根市課設置条例の全部を次のように改める。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 財政課

(3) 企画調整課

(4) 税務課

(5) 市民環境課

(6) 福祉課

(7) 健康増進課

(8) 介護長寿課

(9) 農政課

(10) 水産林務課

(11) 商工観光課

(12) 都市建設課

(課の所掌事務)

第2条 課の所掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 秘書、広報に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 行政一般に関すること。

 情報政策に関すること。

 他課に属さない事項に関すること。

(2) 財政課

 市の歳入歳出予算その他財務に関すること。

 市有財産に関すること。

 市有車両に関すること。

(3) 企画調整課

 市政の重要政策の企画及び総合調整に関すること。

 統計及び調査に関すること。

(4) 税務課

 市税、県民税及び国民健康保険税の賦課徴収その他税務に関すること。

 介護保険料の賦課徴収に関すること。

 後期高齢者医療保険料に関すること。

 地籍に関すること。

(5) 市民環境課

 戸籍、印鑑及び住民基本台帳に関すること。

 国民年金に関すること。

 環境保全及び公害対策に関すること。

 廃棄物の処理及び生活環境に関すること。

(6) 福祉課

 障害者福祉に関すること。

 生活保護に関すること。

 児童福祉に関すること。

(7) 健康増進課

 国民健康保険に関すること。

 老人保健医療に関すること。

 保健衛生に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

(8) 介護長寿課

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

(9) 農政課

 農業に関すること。

 農業農村整備事業に関すること。

(10) 水産林務課

 水産業に関すること。

 林業に関すること。

(11) 商工観光課

 商業及び工業に関すること。

 観光に関すること。

 労働行政に関すること。

(12) 都市建設課

 住宅及び下水道に関すること。

 高速交通対策に関すること。

 都市計画に関すること。

 土木及び建築に関すること。

 地籍調査に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。(昭和42年8月規則第12号で、同42年8月1日から施行)

2 阿久根市民会館条例(昭和41年条例第28号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

3 阿久根市交通災害共済条例(昭和42年条例第13号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和43年3月条例第12号抄)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年7月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿久根市地籍調査推進委員会条例の一部改正)

2 阿久根市地籍調査推進委員会条例(昭和46年条例第1号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和49年6月条例第35号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 阿久根市総合開発審議会条例(昭和41年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和50年4月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和50年6月条例第30号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年3月条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月条例第6号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 阿久根市冷蔵庫条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

3 阿久根市観光開発審議会条例(昭和45年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

4 阿久根市都市計画審議会条例(昭和45年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和61年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

2 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成2年3月条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(阿久根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年阿久根市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

3 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

4 阿久根市職員の厚生制度に関する条例(平成7年阿久根市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成15年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(阿久根市防災会議条例の一部改正)

2 阿久根市防災会議条例(昭和38年阿久根市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年阿久根市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市総合開発審議会条例の一部改正)

4 阿久根市総合開発審議会条例(昭和41年阿久根市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

5 阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成15年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 阿久根市観光開発審議会条例(昭和45年阿久根市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成26年2月条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第4号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 阿久根市子ども・子育て会議条例(平成25年阿久根市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市課設置条例

昭和35年4月18日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
昭和35年4月18日 条例第11号
昭和37年4月 条例第26号
昭和38年7月 条例第30号
昭和42年7月 条例第22号
昭和43年3月 条例第12号
昭和46年7月 条例第33号
昭和49年6月 条例第35号
昭和50年4月 条例第15号
昭和50年6月 条例第30号
昭和53年3月 条例第11号
昭和55年3月 条例第6号
昭和61年3月 条例第5号
平成2年3月 条例第5号
平成8年3月 条例第1号
平成10年12月 条例第28号
平成15年3月 条例第2号
平成15年12月 条例第29号
平成20年3月 条例第1号
平成24年3月9日 条例第10号
平成26年2月28日 条例第2号
平成29年3月9日 条例第4号