○阿久根市立学校備品出納簿整理要領
昭和57年12月13日
教育委員会訓令第2号
(備品の区分)
第1条 阿久根市立学校(以下「学校」という。)の備品を次のとおり大別する。ただし、寄附備品については、教育長の指示によるものとする。
管理用備品(主として学校管理費の予算科目より購入した備品)
教育用備品(主として教育振興費の予算科目より購入した備品)
(備品の分類及び記号)
第2条 備品は、別表のとおり大・中・小の三つに分類し、それぞれの記号を付す。ただし、教育用備品の分類については、学校長において、これを増減することができるものとする。
第3条 備品の品名が、いずれの分類に属するかについては、別表の定めるところによる。
(出納簿の区分)
第4条 備品出納簿(別記様式)は、管理用備品と教育用備品に分類する。ただし、図書の備品出納簿については、図書台帳に代える。
(出納簿の編綴)
第5条 備品出納簿の表紙には黒書又は白書をもって出納簿名及び学校名を表示し、中分類には見出しを付し、それぞれの見出しの巻頭には索引を付し、備品の登録が簡潔にできるようにするものとする。
(国庫補助対象の備品整理台帳)
第6条 国庫補助により購入した教材備品、理科備品、技術家庭科備品は、定められた様式により別に台帳を設けなければならない。
(記帳上の一般的事項)
第7条 備品出納簿の記帳については、特に次の点に留意するものとする。
(1) 記帳は必ず証拠書類によって、これをなさなければならないこと。
(2) 記帳に当たっては、黒又は青のインク若しくはボールペンを使用すること。
(3) 誤記の場合は、朱線2本をもって訂正し、担当者が押印すること。
(登録)
第8条 備品登録についての証拠書類と登録の時期は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為書(請求書、検収調書) 検収の日
(2) 物品配布通知書 物品を受領した日
(3) 物品請求書 〃
(4) 物品寄附採納願書 市長が決裁した日
(5) 物品保管転換書 保管転換を受けた日
(登録の抹消)
第9条 備品の登録を抹消するについての証拠書類と登録抹消の時期は、次のとおりとする。
(1) 物品返納書 市長が決裁した日
(2) 物品保管転換調書 保管転換をした日
(3) 物品亡失(き損)事故報告書 市長が決裁した日
(出納簿の整理)
第10条 備品出納簿の登録(抹消)についての記帳の方法等は、次のとおりとする。
(1) 備品は受入の年月日順に品名、呼称、数量、単価及び金額を記載し、一品目ごとの一連番号による登録番号を付すること。
(2) 備品出納簿の経費区分欄に次の記号を記載しておくこと。
国庫補助教材…
理振法による備品…
産振法による備品…
一般教材備品…
クラブ備品…
配布備品…
管理費購入備品…
寄附採納備品…
(3) 附属品のあるもの、あるいは一組となっている等の備品は、その内容品等を別記しておくこと。
(4) 備品出納簿の品名を抹消した場合の登録番号は、欠番とすること。
(5) 備品の返納は、出納年月日欄に決裁日を記し、返納備品の登録番号、数量を朱書すること。
(6) 備品の保管転換は、返納の方法に準じ記帳し、備考欄に「○○学校に保管転換」と朱書する。
(7) 備品の亡失等の事故による台帳の抹消方法は、返納及び保管転換による整理に準ずる。
附則
1 この要領は公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 阿久根市立学校の備品台帳の整理要領(昭和39年教育委員会訓令第9号)は廃止する。
附則(平成14年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年1月教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
阿久根市立学校備品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 |
管理用備品A | 1 一般備品 2 給食備品 3 保健用備品 4 その他備品 | 1 児童生徒用机 2 児童生徒用腰掛 3 卓子類 4 椅子類 5 棚類 6 箱類 7 その他の室内用品類 8 冷暖房機具類 9 厨房器具類 10 公印類 11 事務用品類 12 諸器具・機械類 13 被服寝具類 14 車両類 15 工具類 16 標本・模型見本類 17 レコード・スライド類 18 地図・掛図類 19 図書類 20 雑品類 |
教育用備品B | 1 共通備品 2 国語科備品 3 社会科備品 4 算数・数学科備品 5 理科備品 6 音楽科備品 7 美術・図工科備品 8 保健・体育科備品 9 技術科備品 10 家庭科備品 11 英語科備品 12 道徳科備品 13 視聴覚備品 14 図書館備品 15 特別支援学級備品 16 クラブ備品 | |
教育用備品の小分類番号は、義務教育費国庫負担法及び理科教育振興法で定める教材整備台帳・理科教育等設備台帳に準ずる。 |