○阿久根市会計規則

平成19年3月30日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入(第8条―第24条)

第3章 支出(第25条―第52条)

第4章 決算(第53条―第56条)

第5章 現金及び有価証券(第57条・第58条)

第6章 指定金融機関等(第59条―第82条)

第7章 証拠書類(第83条―第87条)

第8章 帳簿(第88条―第90条)

第9章 検査(第91条)

第10章 雑則(第92条―第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 阿久根市課設置条例(昭和35年阿久根市条例第11号)に規定する課の長、会計課長、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第4号)に規定する課の長、阿久根市学校給食センター所長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、水道課長及び議会事務局長をいう。

(4) 収入命令者 市長又はその委任を受けて収入命令を行う者をいう。

(5) 支出負担行為担当者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(6) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出命令を行う者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(現金、証券等の保管)

第4条 法第170条第2項第1号に掲げる現金及び証券等は、指定金融機関等に預貯金等の方法又は堅固な金庫に入れて保管しなければならない。ただし、直ちに納入又は支払を要する場合については、この限りでない。

(印影届)

第5条 収入命令者、支出負担行為担当者及び支出命令者は、収支命令に関する文書に押印する印影をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た印影に変更が生じた場合は、その都度届け出なければならない。

(公私金の混交禁止)

第6条 会計管理者等の保管に属する公金は、私金と混交してはならない。

(事務引継ぎ)

第7条 会計管理者に異動があったときは、前任者は事務引継書を作成し、異動の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は2通作成し、前後任者が連署押印の上、1通は市長に提出しなければならない。

3 会計管理者が死亡その他の理由により自ら事務引継ぎができないときは、市長が命じた職員が前2項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第8条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときは、調定書により収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 収入命令者は、次に掲げる歳入が収納されたときは、直ちに調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) その性質上事前に調定することができないもの

3 法令又は契約の定めるところにより分割して納入させる歳入の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、市長においてあらかじめ適当と認めるものについては、当該歳入の全部について、一括して行うことができる。

4 収入命令者は、調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、調定の取消し、又は調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

(調定の通知)

第9条 収入命令者は、調定又は調定の変更をしたときは、調定書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による調定の通知を受けたときは、歳入整理簿に調定額その他必要な事項を整理しなければならない。

(納入の通知)

第10条 収入命令者は、調定した歳入については、市税にあっては納税通知書、その他にあっては令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入を除き、納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入者に納入の通知をすることができる。

(1) むし歯予防処置等実費徴収金

(2) 健康診査費負担金

(3) 畜犬登録等手数料

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難い収入金

3 第8条第3項ただし書の規定により分割して納入させる歳入について一括して調定した場合においては、第1項に規定する納入の通知を行うほか、原則として当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期限前14日までに納入の通知を行うものとする。

4 納入通知書を亡失又は損傷したものがあるときは、その請求により、再発行しなければならない。ただし、納入期限は、変更することができない。

(納入の方法)

第11条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書に現金又は証券を添えて納期限までに指定の場所で納付しなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第12条 会計管理者等は、第10条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接これを収納することができる。

2 指定金融機関等における取扱時間外の場合及び各課等の長から申出がある場合であって直接収納することが適当と認められる場合は、前項の規定を準用する。

3 会計管理者等は、前2項の規定により直接収納しようとするときは、領収書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

4 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入金については金銭登録機による記録紙を、使用料、手数料その他これらに類する収入で領収書を交付し難い収入金については入場券、入館券その他これらに類するものをもって、領収書に代えることができる。

5 会計管理者等が収入金を収納したときにおいて、調定がなされていないものについては、速やかに収入命令者に収納報告をしなければならない。

6 収入命令者は、前項の規定により収納報告があったときは、速やかに調定書を会計管理者に送付しなければならない。

7 会計管理者等は、現金の直接収納をしたときは、納付書により当日又は翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、その日後において最も近い休業日でない日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当日又は翌日までに払い込むことが困難と会計管理者が認めたときは、10日分を限度として取りまとめて払い込むことができる。

(口座振替による納付)

第13条 令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該納入義務者は指定金融機関に対し、預貯金口座振替依頼書を提出しなければならない。

(証券による納付)

第14条 会計管理者等は、証券により歳入金を収納したときは、現金の直接収納の例により処理しなければならない。この場合において、納入通知書の納付書及び領収証片の余白に証券の種類、額面額、番号、支払人等の必要事項を記載しなければならない。

2 令第156条第1項第1号に規定する区域は、阿久根市内とする。

3 証券をもって納入した者の納入義務の完了は、当該証券により支払のあったときとする。

(不渡証券の処理)

第15条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書及び不渡証券の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理し、収入命令者に通知しなければならない。

2 収入命令者は、前項の送付を受けたときは、納入義務者に対し証券不渡通知書により通知し、当該不渡証券を還付するとともに先に交付した領収書を回収しなければならない。ただし、先に交付した領収書を納入義務者が紛失していたときは、当該納入義務者から不渡証券受領書を徴しなければならない。

3 収入命令者は、第1項の送付を受けたときは、関係帳簿を整理の上、納入義務者に対し納入通知書を再交付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第15条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者として指定した日

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の変更又は取消しについて準用する。この場合において、第1項中「指定を」とあるのは「指定の変更又は取消しを」と、前項第2号中「納付させる歳入」とあるのは「納付させる変更後の歳入又は納付させていた歳入」と、同項第3号中「として指定」とあるのは「について指定の内容の変更又は指定の取消しをした」と読み替えるものとする。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第16条 課等の長は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、掲示その他の方法により公表しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、その収入金について納入通知書を作成し、現金とともに速やかに指定金融機関等に納入しなければならない。

4 収入事務受託者は、毎月分の収納実績について、翌月10日までに委託収納事務実績報告書を市長に提出しなければならない。

(委託の解除)

第17条 収入命令者は、歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「収入事務委託」という。)について、収入事務受託者が公金の徴収又は収納に関し故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は収入事務受託者から委託解除の申出があったときは、解除するものとする。

2 収入命令者は、前項の規定により収入事務委託の解除が必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者の氏名を記載した書類により、会計管理者に合議しなければならない。

3 収入命令者は、収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を収入事務受託者に通知して関係帳簿、収入金(市税)領収簿冊その他の収入事務の遂行に必要なものを返還させるとともに、その旨を告示しなければならない。

(収納整理)

第18条 会計管理者は、収入金を収納したとき、又は指定金融機関等から納入済通知があったときは、収入日計表において整理するとともに、収入命令者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、個人の県民税及び個人の市民税に係る収入金については、県民税と市民税にあん分し、あん分後の個人県民税に係る収入金は、歳計外現金受払整理簿で処理しなければならない。

3 収入命令者は、収入金の収納について通知を受けたときは、直ちに収入一覧表に整理しなければならない。ただし、直接収納に係るもので未調定のものにあっては、調定処理後に整理するものとする。

(収入金の更正)

第19条 収入命令者は、収入済の歳入について会計年度、会計区分又は歳入科目その他に誤りを認めたときは、収入更正一覧表を整理するとともに、収入更正書により決裁権者の決裁を受けた上、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、帳簿その他を更正しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 収入命令者は、誤納又は過納となった収入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定によるものを除き、戻出命令一覧表により整理し、戻出命令書により会計管理者に戻出命令をするとともに、過誤納金還付通知書により当該過誤納金を納めた者に通知しなければならない。

2 収入命令者は、過誤納金を地方税法第17条の2の規定によるものに充当する場合は、過誤納金歳入充当決議書により会計管理者に通知するとともに、過誤納金充当通知書により当該過誤納金を納めた者に通知しなければならない。

(督促)

第21条 収入命令者は、納付すべき歳入を納期限までに納入しない者があるときは、20日以内にその者に対し督促状を発しなければならない。

2 収入命令者は、督促状を発する場合においては、歳入の年度別、期別及び費目等収納事務に必要な事項を指定金融機関等に通知しなければならない。

(滞納処分)

第22条 収入命令者は、前条の規定により督促状を発した場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、市長の決裁を受け、速やかにその処分(以下「滞納処分」という。)に着手しなければならない。

2 収入命令者は、滞納処分が完了したときは換価代金等歳入充当決議書により充当の手続をとり、充当通知書により滞納者に通知しなければならない。

3 前項の場合において残余金があるときは、当該滞納者に還付し領収書を徴さなければならない。

(不納欠損処分)

第23条 収入命令者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決議書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により債権が免除されたとき。

2 収入命令者は、前項の規定により不納欠損の決定がなされたときは、速やかに歳入整理簿に記載するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第24条 収入命令者は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、出納閉鎖の翌日滞納繰越計算書を作成するとともに、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により、繰越しをした調定額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前項の規定による滞納繰越計算書は、会計年度末の翌日に作成するものとする。

第3章 支出

(支出負担行為)

第25条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 別表第1に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の合議)

第26条 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 委託料で予定額1件500万円以上のもの

(2) 工事請負費で予定額1件500万円以上のもの

(3) 備品の購入費で予定額1件300万円以上のもの

(4) 公有財産購入費で予定額1件300万円以上のもの

(5) 市債償還金の全額

2 会計管理者は、前項の規定による合議を受けたときは、第32条の規定による審査及び確認をしなければならない。

(支出負担行為の決裁)

第27条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 旅費

(6) 需用費のうち光熱水費

(7) 役務費(通信運搬費)のうち電話料金及び後納郵便料金

(支出負担行為の変更又は取消し)

第28条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の金額等を変更し、又は取消しをしなければならない場合は、当該変更に係る増加額又は減少額について新たに支出負担行為をしなければならない。

(請求書による支出の原則)

第29条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出によりこれを行わなければならない。ただし、次に掲げるもの又は特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、支出調書によることができる。

(1) 報酬

(2) 共済費

(3) 災害補償費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 寄附金

(6) 公課費

(7) 役務費のうち保険料等及び自動車リサイクル料金

(8) 報償費

2 市職員は、債権者の代理人となることはできない。ただし、市長の承認があったときは、この限りでない。

(請求印及び領収印)

第30条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次によらなければならない。

(1) 請求印は、契約書その他の書類があるものについては、これらの書類に用いたものと同一のものであること。

(2) 領収印は、請求印と同一であること。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により改印し、印鑑証明又は当該事実を証明する必要書類を添付した改印届を提出した場合は、当該改印された印鑑を使用することができる。

3 前2項の規定は、債権者が押印に代えて署名したときは、適用しない。

(支出命令)

第31条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、請求書に基づき次に掲げる事項について精査して支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為が正当に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

(5) 財源について当該支出ができる状態にあること。

2 前項の支出命令書には、当該支出に係る計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は請求書類に当該内訳に係る書類を添付しなければならない。

3 支出命令書は、会計年度、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡の経費について同一の支出科目で2人以上の債権者に同時に支払うものについては、列記した内訳書を添えることができる。

4 第1項の支出命令書には、経費の種類によって、通常払、資金前渡、概算払、前金払のいずれによるかを定め、その区分を表示しなければならない。

(会計管理者の審査確認)

第32条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支払をしなければならない。

(1) 法令又は予算の定めるところに違反していないこと。

(2) 債務が確定していること。

(3) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(4) 予算額及び予算配当額の範囲内であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 契約締結方法等が適法であること。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(8) 正当な債権者であること。

2 前項の場合において、会計管理者は、支出命令者に対し、当該支出命令書の審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認しなければならない。

4 会計管理者は、支出命令書の審査の結果、確認し難いものについては、当該支出命令者に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(直接払)

第33条 会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、支出命令書の領収欄に署名又は領収印を押印させ、当該債権者に支払切符を交付し、指定金融機関の公金取扱所において支払うものとする。

2 前項の支払切符の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払切符については、再交付することができる。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、支出命令書及び送金依頼書を指定金融機関に交付して送金の手続をさせるとともに、債権者に対して、債権金額、支払場所、支払金融機関の名称等を記載した送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、普通預金払戻請求書を、同項の規定により送付した支出命令書と引換えに、指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、支出命令書への指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収書に代えるものとする。

(口座振替の方法による支出)

第35条 会計管理者は、指定金融機関、手形交換所加盟金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関に預金口座を有する収納代理金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは、口座振替依頼書又は請求書に口座振替先の金融機関名、預金種目、口座番号及び口座名義人名を記載しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、口座振込依頼書等を指定金融機関に交付し、振替の手続をさせなければならない。

(納入通知書等による支払)

第36条 会計管理者は、納入通知書等により支払をしようとするときは、支払切符に当該納入通知書等を添えて指定金融機関に交付し、支払の手続をさせなければならない。

(資金前渡)

第37条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 役務費(保管料及び広告料を除く。)

(2) 公社、公団に対して支払う経費

(3) 駐車料金

(4) 渡船料及び道路使用に要する経費

(5) 保育所における賄材料費

(6) 補助金、負担金及び奨学貸付金

(7) 保険給付費及び社会保険料以外の保険料

(8) 委託料

(9) 交際費及び食糧費

(10) 使用料

(11) 契約の締結に際して支払う手付金

(12) 補償補てん及び賠償金で即時支払を必要とする経費

(13) 扶助費及び児童手当

(14) 先払及び着払運賃

(15) 即時払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕料

(16) 振替貯金等により支払を必要とする経費

(17) 自動車リサイクル料金(再資源化預託金、情報管理手数料)

(18) 講師又は参考人等に対する旅費

(19) 土地家屋の買収費で即時支払を必要とする経費

(資金前渡者)

第38条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡者」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 課等の長

2 課等の長は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡者とすることができる。

3 資金前渡者は、前渡を受けた資金を適正に管理するとともに、当該資金が長期にわたる支払のためのものである場合は、預金その他最も確実な方法によって保管し、資金前渡出納簿を備え、これを整理しなければならない。この場合において、当該資金から生じた利息は、本市の収入としなければならない。

(資金前渡の精算)

第39条 資金前渡者は、支払を完了したときは、支払を完了した日から10日以内に精算書に現金出納の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)を添えて支出命令者に提出し承認を受けるとともに、会計管理者に送付し審査を受けなければならない。

2 毎月経常的に資金前渡を受けるものにあっては、毎月分の支払計算書を調整し、翌月の7日までに精算書に支払計算書及び証拠書類を添えて支出命令者に提出し承認を受けるとともに、会計管理者に送付し審査を受けなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ、当該精算書により歳出の戻入手続を講ずるとともに、資金前渡者に納入通知書を交付し、返納させなければならない。

(資金前渡の制限)

第40条 前条の規定による精算を終了していない資金前渡者は、同一の経費について、重ねて資金前渡を受けることはできない。ただし、緊急やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく措置費

(2) 委託料

(3) 非常災害のため、即時払を要する経費

(4) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第42条 概算払を受けた者は、概算払に係る経費の支払が完了したときは、支払を完了した日から10日以内に精算書に証拠書類を添えて支出命令者に提出し承認を受けるとともに、会計管理者に送付し審査を受けなければならない。

2 前項の精算により過不足を生じたときは、直ちに返納又は不足額の請求をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1号及び令第162条第4号に掲げる経費については、当該年度内に限り、翌月の支払金に充当することができるものとする。ただし、委託料、補助金、負担金及び交付金の精算について、市長が別に定めたものについては、その定めによる。

4 第39条第2項及び第3項の規定は、概算払に係る精算の場合に準用する。

(前金払)

第43条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料又は保管料

(2) 公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(3) 補償費

2 前項第2号に規定する経費の取扱いについては、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)の定めるところによる。

(繰替払)

第44条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品の売払いに伴う手数料 当該物品の売払代金

(2) 市場開設等に係る手数料 当該市場における取扱品の売却代金

2 支出命令者は、前項の繰替払をした経費について、速やかに正当科目から支出し、当該歳入科目に歳入の手続をしなければならない。

(過誤払金の返納)

第45条 支出命令者は、誤払い又は過渡しとなった金額(以下「過誤払金」という。)について返納を要するものがあるときは、戻入命令書を作成し、決裁権者の決裁を受けた上で会計管理者に送付するとともに、納入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 前項の過誤払金の返納期限は、納入通知書を発した日から14日以内とする。

3 収入命令者は、第1項の規定により納入通知書を発した過誤払金でその過誤払金の属する年度の出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第46条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正する必要が生じたときは、支出更正書により決裁権者の決裁を受けた上、会計管理者に通知しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、会計管理者が前項の通知を受けた場合に準用する。

(支出事務の委託)

第47条 支出命令者は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議するとともに、契約に基づき、委託支払資金内訳書を添えて資金を交付しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、契約に基づき支払を完了したときは、委託支払資金精算書に関係書類を添えて、支払完了後7日までに支出命令者を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 第39条第3項の規定は、前項の規定による支払の結果により返納させる必要がある場合に準用する。

(振替)

第48条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。

2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法による支出をしようとするときは、公金振替命令書を作成し、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、前項の公金振替命令書を審査し、その内容が適正であると認めたときは、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

4 前2項の規定は、歳入から戻し出して同一会計又は他の会計の歳出に戻し入れる場合に準用する。

5 前各項の規定は、歳計現金、歳入歳出外現金又は基金の間における収支について準用する。

(支出の記録整理)

第49条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支払日計表を作成しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第50条 会計管理者は、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れた資金又は同条第3項の規定により歳入に納付した金額があるときは、直ちに支出命令者にその旨通知しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第51条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の返付を受けたときは、歳出整理簿を整理しなければならない。

(つり銭の取扱い)

第52条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員等は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、その消滅した日から5日以内に保管現金返納書により、会計管理者に返納しなければならない。

3 現金は年度を越えて引き続き保管することはできない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第53条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに決算書を調製し、証拠書類と対照して確認し、8月31日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(決算に関する説明資料)

第54条 課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料を8月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の説明資料は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 主要な施策又は事業の内容及び成果

(2) 予算執行の実績

(3) 予算額に比べ著しく増減のある決算の理由

(4) 多額の流用又は予備費充当の理由

(5) その他必要な事項

(繰上充用)

第55条 市長は、会計年度経過後歳入が歳出に不足するため、繰上充用を必要とするときは、会計管理者に対して翌年度予算から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発しなければならない。

2 前項の繰上充用に必要な額は、あらかじめ翌年度予算に編入しておかなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第56条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第57条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金及び有価証券)

第58条 歳入歳出外現金及び有価証券の取扱いについては、市長が別に定める。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第59条 指定金融機関等は、法令及びこの規則の定めるところにより市の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、市庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者が特に必要があると認めたときは、その指定する場所において第1項の事務を取り扱うものとする。

(店舗の区分等)

第60条 指定金融機関等の店舗の区分は、次に定めるところによる。

(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗で公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。

(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行う店舗とする。

(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括の事務を行う店舗とする。

(表示)

第61条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「阿久根市指定金融機関」又は「阿久根市収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。

(出納事務の取扱時間)

第62条 指定金融機関等における公金の出納事務の取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特別な理由があるときは、指定金融機関等に対し、同項の出納事務の取扱時間外であっても公金の出納事務を取り扱わせることができるものとする。

(指定金融機関等の印章)

第63条 指定金融機関等が公金の収納又は支払のために使用する印章は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関印及び収納代理金融機関印 別表第3のとおり

(2) 指定金融機関出納済印及び収納代理金融機関収納済印 指定金融機関等がそれぞれ定める印章であって、次の要件を具備するもの

 径25ミリメートル程度の日付印であること。

 指定金融機関等の名称が明記されていること。

 指定金融機関等のうち市内の店舗については、あらかじめ会計管理者に印影を届け出てあること。

2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印章を新調、改刻若しくは廃止したとき、又は盗難、紛失等があったときは、速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第64条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより阿久根市名義の預金口座を設けなければならない。

(公金収納の原則)

第65条 取扱店は、公金を収納する場合においては、納税通知書、納入通知書、口座振替依頼書その他の収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 収納代理金融機関の取扱店が収納できる公金の範囲は、市が納入者に対して発行した納入通知書等により納付する歳入金とする。

(現金による収納)

第66条 取扱店は、納入通知書等に基づき現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、内容を確認して収納しなければならない。

2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、納入通知書等の各片に第63条の規定による収納に関して使用する印(指定金融機関にあっては「出納済」印、収納代理金融機関にあっては「収納済」印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(証券による収納)

第67条 取扱店は、納入通知書等に基づき証券をもって公金の納付又は払込みがあったときは、当該納入通知書等の各片に「証券納付」と朱書し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による証券を受託したときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに証券納付整理簿にその旨を記載してその収納を取り消し、その旨を会計管理者に通知(収納代理金融機関にあっては、公金取扱総括店を経て会計管理者に通知)するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第15条の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第68条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から、歳入金の納付のため口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の場合において、当該納入義務者の預金口座又は預金残高がないため口座振替の方法による収納ができないときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

(公金振替)

第69条 指定金融機関は、会計管理者から第48条第3項の規定により振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額について振替の手続をとらなければならない。

(督促手数料の徴収)

第70条 取扱店は、本市から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。

(延滞金の徴収)

第71条 取扱店は、納期限を経過したもので延滞金を徴収すべきこととなっている納入通知書等を受け付けたときは、直ちに延滞金の額を計算し、延滞金が徴収されることとなる場合は、納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ、延滞金を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。

(収納整理)

第72条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の本市の預金口座に振り替えると同時に収納済通知書類に収納金日計表を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取扱店(前項に規定する取扱店を除く。以下次項において同じ。)及び取りまとめ店は、収納した公金は直ちに本市の口座に受け入れ、収納済通知書類を仕訳集計し、取扱店が収納した日の次の営業日の公金取扱総括店の営業終了時刻までに公金取扱総括店に払い込まなければならない。この場合において、収納金の払込みは、預金引落決済の方法によるものとし、同時に収納済通知書類及び収納金日計表を公金取扱総括店に送付しなければならない。

3 公金取扱総括店は、前項の規定により取扱店及び取りまとめ店から収納済通知書類及び収納金日計表を受理したときは、当該書類の金額と払込金額を照査し、当該収納済通知書と自店で取り扱った収納済通知書を合わせて仕訳集計し、収支日計報告書に証拠書類を添え、収納日の次の営業日の午前10時までに会計管理者に送付しなければならない。

(支払手続)

第73条 公金取扱総括店は、会計管理者が債権者からの申出により現金払をするときは、会計管理者の発行した支払切符に基づき公金の支払をしなければならない。

2 公金取扱総括店は、債権者から前項の支払切符を受けたときは、即時その支払切符と引換えに当該支払切符記載の金額を支払わなければならない。

3 公金取扱総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払切符に「出納済」印を押し、これを仕訳集計しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第74条 公金取扱総括店は、会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、支出命令書に「出納済」印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第75条 公金取扱総括店は、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき確実な方法により口座振替の手続をし、債権者に対してその旨の通知をするとともに支出命令書に「出納済」印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(納入通知書等による支払の手続)

第76条 公金取扱総括店は、会計管理者から納入通知書等による支払の通知を受けたときは、当該納入通知書等により支払の手続をし、納入通知書等の領収欄に「出納済」印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(出納の拒絶)

第77条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、収納及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 納入通知書等又は支払切符が汚損して内容が確認し難いとき。

(2) 納入通知書等又は支払切符を偽造又は金額、氏名等を改ざん、塗抹若しくはのり貼りしてあるとき。

(3) 支払切符持参人が正当債権者と確認できないとき。

(4) 会計管理者等の印影が届出印影と異なるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当なものと認め難いとき。

(公金の整理)

第78条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する区分に従って公金の収納又は支払の整理をしなければならない。

(会計管理者への報告)

第79条 公金取扱総括店は、毎月の収納について金融機関別の収納金月計表を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 収納代理金融機関は、毎月の収納について取扱店別の収納金月計表を作成し、翌月の7日までに会計管理者及び公金取扱総括店に報告しなければならない。

(帳簿)

第80条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 指定金融機関

 現金出納簿

 隔地払整理簿

 口座振替整理簿

 支払未済整理簿

 証券納付整理簿

(2) 収納代理金融機関

 現金元帳

 証券納付整理簿

(帳簿等の保存期間)

第81条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。

(異例に属する報告)

第82条 指定金融機関等は、その取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

第7章 証拠書類

(証拠書類の原則)

第83条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、その事実を証明した書類により、これに代えることができる。

(証拠書類の作成)

第84条 証拠書類の金額、数量、文字及び印鑑は消滅し難いものをもって明りょうに記載し、押印しなければならない。この場合において、数字、文字及び印影を改ざんし、又は塗抹若しくはのり貼りしてはならない。

2 証拠書類の首標金額は、アラビア数字を用いる場合を除くほか、壱、弐、参、拾等の文字を用いることができる。

3 首標金額は、訂正することができない。首標金額以外の数字又は文字を訂正しようとするときは、その部分に朱線2本を引き、その上部又は右側に正書し、訂正した部分は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

4 前項の規定により訂正したときは、その部分に取扱者が署名し、又は認印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第85条 証拠書類で、外国文字で記載してあるものは、必要に応じ、その訳文を添付しなければならない。

(支出の証拠書類)

第86条 支出の証拠書類は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 請求書には、債権者(法人又は団体にあってはその代表者)の署名又は記名押印を徴しなければならない。債権者が法人又は団体の場合において、その代表者が明確でないときは、その構成員の連署による代表者である旨の証明書を併せて徴するものとする。

(2) 2科目以上にわたる請求書を受けたときは、当該請求書の写しを作成し、甲費の支出命令書に正本、乙費に当該請求書の写しを添付し、正本及び当該請求書の写しにそれぞれ分割した金額及び数量を付記しなければならない。2科目以上にわたる領収書を受けた場合も、また同様とする。

(3) 代理人をもって請求し、又は領収するものについては、その委任状を添付させなければならない。

(4) 領収書には、債権者(法人又は団体にあってはその代表者)の署名又は記名押印を徴しなければならない。

(5) 領収書を徴し難い特別の理由があるものについては、市長の定めるところにより、その支払をした職員の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(6) 過誤納金払戻しに関する証拠書類には、その理由及び事実の生じた年月日を記載しなければならない。

(7) 報酬、給料、手当等に係る証拠書類は、これらから控除した所得税、市民税、市町村職員共済組合掛金等の控除額及び現金支給額の順に記載し、その内訳には算出の基礎を明らかにしておかなければならない。

(8) 退職手当、災害補償金等に係る証拠書類には、裁定通知書の写しを添付しなければならない。

(9) 船舶、自動車等の借上げに係る証拠書類には、その用務、期間、日数、単価、場所等を記載し、その借上げに係る責任者の証明をしなければならない。

(10) 物品の購入及び修繕又は運搬等に係る証拠書類には、その品目、数量及び単価並びに特殊な所要の物品についてはその用途を記載しなければならない。この場合において、検収調書又は請求書の相当欄には検収した年月日及び検収担当者の証明をしなければならない。

(11) 食糧費に係る証拠書類には、目的、期日(期間)、人員又は出席者名、数量、単価等、保管料に係る証拠書類には、品目、数量、期間及び場所等、広告料に係る証拠書類には、広告方法、期日、場所及び内容等、手数料に係る証拠書類には、種類、目的、期間(期日)、数量及び単価等を記載しなければならない。

(12) 工事請負費等に係る証拠書類には、工事名、場所並びに契約、着手及び完成の年月日等、部分払したときは部分払の金額及び年月日等を記載した検査調書又は工事出来高調書を添付しなければならない。

(13) 補助金に係る証拠書類には、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)第17条に定める関係書類を添付しなければならない。

(14) 不動産の購入費、移転料又は補償費等に係る証拠書類については、所在地、構造、面積、数量、単価及び登記年月日等を記入し、譲渡証書又は検査証明等を添付しなければならない。

(15) 戻入及び戻出に係る証拠書類については、理由及び事実の生じた年月日等を記載しなければならない。

(16) 第6号から前号までに定めるもののほか、証拠書類には、目的、理由、年月日及び計算の基礎等を記載しなければならない。

(証拠書類の整理)

第87条 証拠書類は、年度別、会計別及び款別に編集し、表紙を付して保管しなければならない。

2 前項の規定による編集は、次の各号により処理するものとする。

(1) 歳入の証拠書類は、納入済通知書等を収納した日順に編冊すること。

(2) 歳出の証拠書類は、支払日等その処理した日順に編冊すること。

第8章 帳簿

(帳簿等)

第88条 会計管理者及び支出命令者は、この規則で定める帳簿を備えて所要事項を記録するほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第89条 帳簿の記載は、証拠書類に基づき、速やかに行わなければならない。この場合において、数字又は文字を改ざんし、又は塗抹してはならない。

2 帳簿には、毎月末ごとに月計を、記載事項が2月以上にわたるときは累計を記さなければならない。

3 帳簿の記載文字中に誤記があるときは、その部分に朱線2本を引き、その上部又は右側に正書し、訂正した部分は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

4 前項の規定により訂正したときは、その部分に取扱者の認印を押さなければならない。

5 帳簿の金額に誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載するとともに理由を詳記し、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(収支計算書)

第90条 会計管理者は、毎月15日までに前月分の出納日計(月計)表を調製し、市長に報告しなければならない。

第9章 検査

(検査)

第91条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、出納職員及び資金前渡職員の取扱いに係る現金の出納保管その他の会計事務について検査をすることができる。

2 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について定期に検査をしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者は、徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について必要があるときは、いつでも検査することができる。

第10章 雑則

(準用規定)

第92条 歳入の戻出に関しては支払に関する規定を、歳出の戻入に関しては収入に関する規定を準用する。

(現金等の事故報告)

第93条 会計管理者等又は職員がその保管に属する現金又は証券を亡失又はき損したときは、次の事項について、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 事故職員の氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の金額又は品名及び数量

(4) 亡失又はき損の原因

(5) 事故発生後における処置内容

(6) 平素における保管の状況

(7) その他必要な事項

(賠償の決定)

第94条 現金又は証券の亡失又はき損の事故に対する損害賠償の額は、監査委員の監査の結果に基づき市長が定める。

(損害の賠償)

第95条 損害の賠償は、現金をもって1月以内に支払うものとする。ただし、特に理由があると認めた場合は、月賦で支払うことができる。

2 市長が特別の理由があると認めた場合においては、現金の賠償に替えて賠償相当額の現物をもって賠償させることができる。

(その他)

第96条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に阿久根市財務規則を廃止する規則(平成19年阿久根市規則第9号)による廃止前の阿久根市財務規則(昭和39年阿久根市規則第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第10号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の阿久根市会計規則及び阿久根市財務に関する様式を定める規則は、令和2年度以後の年度分の予算に関するものについて適用し、令和元年度以前の年度分の予算に関するものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

科目

区分

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬


支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

報酬支給内訳書

2 給料


同上

同上

給料支給調書

3 職員手当等


同上

同上

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費


同上

同上

請求書、支給内訳書

5 災害補償費


同上

同上

請求書、支給内訳書、証明書、認定書等

6 恩給及び退職年金


同上

同上

請求書、支給内訳書

7 報償費


同上

同上

請求書、内訳書

8 旅費


同上

同上

請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿

9 交際費


同上

同上

請求書

10 需用費

単価契約分

発注のとき、請求のあったとき、又は検収のとき。

単価及び数量に基づく積算額又は請求金額

発注書の写し、請求書、納品書、納入通知書その他これに類するもの

定額分、食糧費又は光熱水費

請求のあったとき、又は検収のとき。

請求金額

請求書、納品書、納入通知書その他これに類するもの

消耗品費(会議等の資料代に限る。)

支出の原因が生じたとき。

支出しようとする額

開催通知書その他これに類するもの

その他

契約を締結しようとするとき(単価契約及び定額のものを除く。)

契約金額

契約書案、見積書

11 役務費

単価契約分

請求のあったとき、又は検収のとき。

請求金額

請求書、内訳書、納入通知書その他これに類するもの

筆耕翻訳料又は通信運搬費

支出の原因が生じたとき。

請求金額

請求書、内訳書、納入通知書その他これに類するもの

その他

契約を締結しようとするとき(単価契約を除く。)

契約金額、契約期間の保険料の額

見積書、契約書案、申込書

12 委託料

単価契約分

請求のあったとき、又は検収のとき。

請求金額

契約書、請求書、内訳書

その他

契約を締結しようとするとき。

契約金額

契約書案、見積書その他関係書類

13 使用料及び賃借料


契約を締結しようとするとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求金額

請求書、契約書、見積書、各種納入通知書その他関係書類

14 工事請負費


契約を締結しようとするとき。

契約金額

執行伺、契約書案、入札執行調書その他関係書類

15 原材料費


同上

同上

同上

16 公有財産購入費


契約を締結しようとするとき、又は支出を決定しようとするとき。

契約金額又は請求のあった額

執行伺、契約書案、請求書

17 備品購入費


契約を締結しようとするとき。

契約金額

執行伺、契約書案、入札執行調書その他関係書類

18 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき、又は支出の原因が生じたとき。

請求金額又は支出しようとする金額

請求書、開催通知書、納入通知書その他これに類するもの

補助金又は交付金

交付決定をしようとするとき。

交付決定額

交付申請書その他関係書類

19 扶助費


支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる資料

20 貸付金


貸付決定のとき。

貸付けに要する経費

申請書、契約書案その他関係書類

21 補償補填及び賠償金


支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

契約書案、請求書、各種納入書その他関係書類

22 償還金利子及び割引料


同上

同上

各種納入書、借入に関する書類

23 投資及び出資金


出資又は払込みを決定しようとするとき。

出資又は払込みに要する経費

申請書、申込書

24 積立金


支出を決定しようとするとき。

積立てしようとする額

内訳書等

25 寄附金


同上

支出しようとする額

申請書、承諾書等

26 公課費


同上

同上

請求書、納入書等

27 繰出金


繰出しをしようとするとき。

繰出ししようとする額

内訳書等

別表第2(第25条関係)

科目

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

資金前渡に要する経費

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令をしようとするとき。

繰替払に要する経費

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出に要する経費

請求書、内訳書

支出負担行為書には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした額

契約書その他関係書類

支出負担行為書には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

戻入の通知があったとき。

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為額

契約書その他関係書類

支出負担行為書には、債務負担行為である旨の表示をするものとする。

別表第3(第63条関係)

区分

規格

指定金融機関印

方24ミリメートル

楷書 木製

画像

収納代理金融機関印

方24ミリメートル

楷書 木製

画像

阿久根市会計規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月 規則第7号
平成20年9月 規則第25号
平成23年6月29日 規則第10号
平成23年11月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年10月21日 規則第24号
令和4年2月28日 規則第4号