○阿久根市財産規則

平成19年3月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公有財産(第5条―第28条)

第3章 物品(第29条―第46条)

第4章 債権(第47条―第55条)

第5章 基金(第56条―第61条)

第6章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(1) 公有財産

(2) 行政財産

(3) 普通財産

(4) 物品

(5) 債権

(6) 基金

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産管理者 第4条の規定により財産を所管する者をいう。

(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(3) 課等の長 阿久根市課設置条例(昭和35年阿久根市条例第11号)に規定する課の長、会計課長、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市規則第4号)に規定する課の長、阿久根市学校給食センター所長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、水道課長及び議会事務局長をいう。

(4) 所管換え 異なる会計間、課等間において財産の所管を移すことをいう。

(5) 分類換え 財産をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(6) 契約担当者 市長又は市長の契約締結権の委任を受けた者をいう。

(7) 物品出納員 法第171条第3項の規定により会計管理者の命を受けて物品の出納又は保管の事務を行う者をいう。

3 行政財産の種類は、公用財産と公共用財産とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用財産 市において、その事務又は事業を執行するため直接使用し、又は使用することと決定した公有財産をいう。

(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。

(総括)

第3条 財政課長は、財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、財産の増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行うなど公有財産の総括に関する事務を分掌する。

2 財政課長は、前項の事務を行うため必要があると認めたときは、財産管理者に対し、財産に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は財産の取得、管理及び処分の状況を実地に調査し、若しくは用途の変更、廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

3 物品については、会計管理者がその事務を総括するものとする。

(所管)

第4条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課等の長が所管する。

2 普通財産のうち山林は水産林務課長が、その他の普通財産は財政課長が所管する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係課等の長に所管させることができる。

(1) 処分又は交換に供するとき。

(2) 市長が、所有権その他の調査について、専門的知識が必要であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が財政課長に所管させることが適当でないと認めたとき。

第2章 公有財産

(事前合議)

第5条 財産管理者は、次に掲げる場合においては、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産に係る条例、規則、訓令、告示、通達又は要綱その他の内規の制定又は改廃に関すること。

(2) 公有財産の取得(工事又は製造に係るものを除く。)、交換又は処分

(3) 公有財産の分類及び行政財産(教育財産を除く。この条及び第12条において同じ。)の種類の決定(工事又は製造に係るものを除く。)若しくは変更又は行政財産の用途の廃止

(4) 公有財産の所管換え又は分類換え

(5) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可に関すること(工事、電柱類、地下埋設物及び期間の更新(使用料の変更を伴うものを含む。以下同じ。)に係る使用許可並びに10日以内の使用許可に関することを除く。)

(6) 法第238条の4第2項第1号から第4号まで、第3項及び第4項の規定並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定による行政財産の貸付け又は法第238条の4第2項第5号の規定による行政財産である土地に対する地上権の設定若しくは同項第6号の規定によるこれに対する地役権の設定に関すること。

(7) 普通財産を貸付け又は貸付け以外の方法により使用させること。

(登記又は登録)

第6条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、又は処分するときその他必要が生じたときは、遅滞なくその手続をとらなければならない。

2 公有財産を取得する場合において、登記又は登録を要するものにあっては、買入れ代金又は交換差金の支払前にこれを移転するものとする。ただし、買入れ代金又は交換差金の支払後にこれを移転しなければ契約し難い場合については、この限りでない。

3 普通財産を売り払い、譲与し、又は交換した場合において、登記又は登録を要するものにあっては、当該普通財産を引き渡した後にこれを移転するものとする。ただし、引渡し前に移転しなければ契約し難い場合にあっては、この限りでない。

(取得前の措置)

第7条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該物件について、用益的権利、担保的権利その他による義務負担があるときは、これを消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし、当該物件の取得を必要とする特別な事情がある場合において、これらの義務負担があっても当該物件をその用に供することに支障がないときは、この限りでない。

(取得の手続)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

2 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。ただし、物件の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得予定年月日

(5) 取得しようとする価額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書

(7) 予算額及び歳出科目

(8) 契約書案又は寄附採納願

(9) 関係図面等

(10) 登記事項証明書又は登記済証の写し

(11) 物件について現に効力を有する用益的権利、担保的権利その他の義務負担等の内容

(12) その他参考となる事項

(境界柱の設置)

第9条 財産管理者は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(工事又は製造の依頼を受けた公有財産の引継ぎ及び報告)

第9条の2 工事又は製造を担当した各課等の長は、工事又は製造の目的物である公有財産を取得したときは、直ちに当該公有財産を当該財産管理者に引き継がなければならない。

(公有財産の管理)

第10条 財産管理者は、その所管する公有財産について、臨機にその現状の把握及び保存に必要な行為を行うなど、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の管理を行うに当たり、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 維持、保全又は使用の適否

(2) 土地の境界

(3) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否

(4) 増減とその証拠書類等の符号

(5) 登記又は登録の適否

(6) 公有財産台帳記載内容の適否

(7) その他管理上必要な事項

3 財産管理者は、その所管する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳を調製し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入 買入価格

(2) (増)築又は製造 建築又は製造に要した額

(3) 交換 交換時における評価額

(4) 収用 補償金額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附 評価額

(7) 法第238条第1項第6号に掲げるもの 株式については発行価格、その他のものについては額面金額

(8) 出資による権利 出資金額

(9) 前各号により難いもの 時価評価額

5 第3項の規定にかかわらず、道路、港湾、漁港、土地改良財産等その他法令によって台帳の作成が義務付けられているものについては、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(所管換え)

第11条 財産管理者は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(1) 所管換前及び所管換後の財産管理者の職及び氏名

(2) 所管換えしようとする公有財産の分類並びに行政財産の種類及び用途

(3) 所管換えしようとする理由

(4) 所管換年月日

(5) 所管換えしようとする公有財産の所在地及び明細

(6) 公有財産台帳の写し

(7) 財産管理者の同意書(所管換えの合議によって代えることができる。)

(8) その他必要な事項

2 所管換えする財産管理者は、前項の決裁があったことを確認した後、所管換えを受ける課等の長に引き継がなければならない。

3 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第12条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的

(3) 用途の変更後の使用目的

(4) 用途の変更又は廃止の理由

(5) 用途の変更又は廃止の年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

2 行政財産を廃止する場合は、第4条第2項ただし書に該当する場合を除き、これを財政課長に引き継がなければならない。

(普通財産の分類換え)

第13条 財産管理者は、普通財産を行政財産に変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 分類換え後の使用目的

(3) 分類換えしようとする理由

(4) 分類換えの年月日

(5) 公有財産台帳の写し

(6) その他参考となる事項

(行政財産の目的外使用)

第14条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可は、次に掲げる場合に限り、許可するものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業を行う者が、当該公益事業の用に供するため使用する場合

(3) 市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において補佐又は代行をする事務事業の用に供するため使用する場合

(4) 職員及び施設を利用する者等のため、厚生施設を設置する場合

(5) 講演会、研究会その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合

(6) 災害その他の緊急事態により応急施設として供する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 財産管理者は、前項の使用に当たっては、必要最小限にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

3 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長(教育財産に係る場合にあっては、教育委員会)が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。

4 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。

(行政財産の使用許可手続)

第15条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に関係書類を添えて、所管の財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めたときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 使用を許可しようとする行政財産の所在地及び明細

(3) 使用を許可しようとする理由及び使用の目的

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料及びその算定基礎

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(7) 使用許可書案

(8) 行政財産使用許可申請書

(9) 使用料の歳入科目

(10) 公有財産台帳の写し

(11) その他必要な事項

3 市長は、行政財産の使用を許可するときは、次の条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。

(3) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の管理及び費用負担に関すること。

(4) 許可財産の原状変更に関すること。

(5) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。

(6) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(7) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(8) その他必要な事項

(教育財産の使用許可に係る協議)

第16条 教育委員会は、教育財産の使用を新たに許可しようとする場合において、使用許可期間が1月を超えるときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(行政財産の原状変更の手続)

第17条 使用者が当該行政財産の原状変更をしようとするときは、行政財産原状変更許可申請書に関係書類を添えて、財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、内容を調査の上、許可しようとする理由その他必要な事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

3 市長は、行政財産の原状変更の許可をするときは、必要に応じ条件を付するものとする。

(行政財産の使用許可等の通知)

第18条 財産管理者は、第15条第2項又は前条第2項の許可があったときは、行政財産の使用(原状変更)許可書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(行政財産の貸付け等)

第18条の2 第15条第17条前条及び次条から第23条までの規定は、法第238条の4第2項第1号から第4号まで、第3項及び第4項の規定並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定により行政財産を貸し付け、又は法第238条の4第2項第5号の規定による行政財産である土地に地上権を設定し、若しくは同項第6号の規定によりこれに地役権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付け)

第19条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、普通財産貸付(使用)申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者の住所及び氏名

(2) 貸し付けようとする普通財産の所在地及び明細

(3) 貸し付けようとする理由及び貸し付けようとする普通財産の用途

(4) 貸付年月日及び期間

(5) 貸付料及びその算定基礎

(6) 貸付料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(7) 貸付契約書案

(8) 普通財産貸付(使用)申請書

(9) 貸付料の歳入科目

(10) 公有財産台帳の写し

(11) その他必要な事項

3 財産管理者は、普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ、又は保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の貸付契約)

第20条 財産管理者は、普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その一部を省略することができる。

(1) 貸し付ける普通財産の明細及び所在地

(2) 用途

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関する事項

(5) 貸付料の改定に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の引渡しに関する事項

(8) 貸し付けた用途以外の使用、貸付財産の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関する事項

(9) 貸付財産の管理及び費用負担に関する事項

(10) 貸付財産の原状変更に関する事項

(11) 契約解除に関する事項

(12) 原状回復に関する事項

(13) 損害賠償及び損失補償に関する事項

(14) 借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(15) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関する事項

(16) その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第21条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的として、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(3) 前2号に掲げる場合のほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以内

(5) 前各号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以内

(6) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合 5年以内

2 前項に規定する貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。

(1) 前項第3号に掲げる場合 最初の更新は20年、第2回目以降の更新は10年

(2) 前項第4号から第6号までに掲げる場合 それぞれ当該各号に定める期間

(貸付料)

第22条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の年額は、当該貸付財産の前年度の固定資産評価額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

(1) 土地及び土地の定着物 100分の4

(2) 建物 100分の7

2 貸付期間が1年に満たないものの貸付料は月割りにより、1月に満たないものの貸付料は日割りによるものとする。

3 前2項の規定により算定した貸付料の額が100円に満たないときは、100円とし、貸付料の額に10円未満の端数が生じたとき(貸付料が100円に満たないときを除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。

4 前3項の規定により算定した貸付料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。)には、当該貸付料に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。

5 前各項の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に電柱等を設置する目的で貸し付けるときは、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者に電柱等を設置する目的で貸し付けるときも、同様とする。

6 前各項の規定にかかわらず、阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号)別表に掲げる電柱等を普通財産内に設置するための承認に係る土地貸付料の額及び算定方法は、同条例第2条及び別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「占用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

7 普通財産の貸付料は、前納しなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(普通財産の転使用等の禁止)

第22条の2 普通財産の借受者は、当該財産の用途以外の用に供し、又は貸付けを受けた普通財産の現状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により普通財産の現状を変更した者に対し、必要があるときは、原状回復を命ずることができる。

(貸付契約の変更)

第23条 普通財産の借受者は、貸付財産の用途その他の契約内容を変更しようとするときは、普通財産貸付契約変更申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書の提出があったときは、内容を調査の上、契約変更書案を添え、承認しようとする理由その他必要な事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(普通財産の使用)

第24条 第19条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(普通財産の処分)

第25条 普通財産を処分しようとするときは、公正な手段をもって、これを処分しなければならない。

2 財産管理者は、普通財産を譲渡、譲与又は交換により処分しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 処分の区分(売却、譲与、取壊し等の別)

(3) 処分しようとする理由

(4) 処分年月日

(5) 普通財産の所在地

(6) 処分しようとする普通財産の明細

 普通財産の種別(土地、建物等の別)

 公簿面の地目

 現況及び従前の用途

 公有財産台帳の写し

 面積又は数量(建物にあっては、各階ごとの面積と延面積)

 構造又は品質(建物にあっては、木造又は非木造の別、屋根及び外壁仕上げを含む。)

 設備(電灯、水道その他)

 新増築(造)年月日又は樹齢等(不明の場合は推定年月(樹齢)とし、(推)と付記すること。)

 関係図面(字絵図、付近見取図、配置図、実測図等)

(7) 処分しようとする普通財産について、現に効力を有する用益的権利、担保的権利その他の義務負担等の内容

(8) 用途指定その他の条件を付するときは、その内容

(9) 処分しようとする価額及びその算定基礎

(10) 予算額及び歳入科目

(11) 契約書案

(12) 取壊し工事費

(13) 取壊し後の保管又は処分の方法

(14) その他参考となる事項

(延納利息及び延納担保)

第26条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による延納の特約に係る利息の利率は、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)に規定する遅延利息の率を準用する。

2 令第169条の7第2項の担保は、第50条に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(会計管理者等への報告)

第27条 財産管理者は、その所管する公有財産について、年度中の公有財産の増減及び年度末現在の現在高を記載した報告書を5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の報告をとりまとめ、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第28条 財産管理者は、その所管する公有財産について滅失又は毀損等の事故(以下「事故」という。)が発生したときは、臨機に必要な措置をとり、次に掲げる事項を記載した調書をもって速やかに財政課長へ報告しなければならない。

(1) 公有財産の属する課名等

(2) 財産管理者の職及び氏名

(3) 公有財産の分類並びに行政財産の種類及び用途

(4) 公有財産の所在地及び明細

(5) 事故発生の日時

(6) 事故発見の動機

(7) 事故の原因及び相手方

(8) 事故の内容

(9) 事故による損害の見積額及びその算定基礎

(10) 復旧可否等の見通し

(11) 事故に対する措置及びてん末

(12) 公有財産の沿革

(13) 関係図面及び写真

(14) 公有財産台帳の写し

(15) その他参考となる事項

第3章 物品

(物品の分類)

第29条 物品は、これを次のとおり分類するものとする。

(1) 備品 その性質若しくは形状を変えることなく1年以上にわたり使用又は保管に耐える物品であって、1品又は1組の取得価格が5万円以上のもの及び次に掲げるもの

 公印

 加除式の図書

 机、椅子及びロッカー類

 国庫補助で備品として購入した物品

 教材用の物品

 その他市長が特に必要と認めたもの

(2) 消耗品 その性質若しくは形状が1回若しくは短期間の使用によって消耗するもの、実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするもの

(3) 動物 獣類、魚介類、鳥類、虫類等で飼育を目的とするもの(実験用動物を除く。)

(4) 生産物 市立学校その他市の施設等で制作、製造、加工、栽培等により生産されたもの

(5) 原材料 工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる物品(実験用動物を含む。)

(6) 切手類 郵便切手、収入印紙、収入証紙その他これらに類するもの

2 前項第1号及び第3号の物品は、別表第1のとおり細分類するものとする。

(物品の整理区分)

第30条 前条に定める物品は、これを次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品 取得価格又は評価額が100万円以上の備品、動物、標本美術品類、自動車(二輪車を除く。)及び船舶

(2) 普通物品 重要物品以外の物品

(年度区分)

第31条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品管理の基本)

第32条 課等の長は、その所管する物品等について、臨機にその現状の把握及び必要な行為を行うなど、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

2 物品の出納、取得及び処分は、市長が会計管理者に通知することにより行う。

3 市長は、前項の物品の出納、取得及び処分を通知する権限を課等の長に委任するものとする。

(物品出納簿)

第33条 物品出納員は、物品出納簿を備えて、前条の通知に基づく異動を記載し、常に物品の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、その記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、法令の追録、雑誌その他これらに類する刊行物

(2) 購入交付後、直ちに使用し、消耗し、又は消費する物品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典、催物等のために購入し、直ちに消費する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した物品

(備品の管理)

第34条 課等の長は、備品については備品台帳を備え、管理しなければならない。

2 備品には、その性質又は形状によりやむを得ないものを除き、1品又は1組ごとに分類、番号、品名、取得年月日及び所属課等名を標示しなければならない。

(物品の購入修繕)

第35条 課等の長は、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、執行伺及び支出負担行為書により決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、物品を購入したときは、見積書、契約書その他の証拠書類を整理して保管しておかなければならない。

(物品の検収)

第36条 課等の長は、物品の納入があったときは、現品を見本又は関係書類と対照し、品質、形状、数量等の適否、相違等を調査し、これを検収しなければならない。

(物品の取得)

第37条 課等の長は、購入により物品を取得したときは、支出命令書により会計管理者に通知するものとする。

2 課等の長は、購入以外の方法により物品を取得したときは、物品出納通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 課等の長は、購入又は購入以外の方法により備品を取得したときは、前2項に掲げる通知のほか備品受入払出申請書により会計管理者に通知するものとする。

(在庫物品の払出し)

第38条 課等の長は、在庫物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により物品出納員に請求するものとする。

2 在庫物品は、阿久根市物品調達資金規程(平成11年阿久根市訓令第11号)に定める阿久根市物品調達資金により調達した物品とする。

(概算交付)

第39条 物品出納員は、必要があると認めるときは、常時使用する物品に限り、一定期間の所要数量を概算交付することができる。

2 課等の長は、前項の規定により概算交付を受けた場合は、物品管理簿により、適切に管理しなければならない。

(所管換え)

第40条 その所管に属する備品について所管換えをしようとするときは、備品を払い出す課等の長と受け入れる課等の長が事前に協議をした上で、備品を払い出す課等の長が備品所管換申請書により物品出納員に通知するものとする。

(物品の保管及び監督の責任)

第41条 職員は、その使用する物品について保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。

2 課等の長は、その所管に属する物品について保管の責任を有し、物品の保管について職員を監督するものとする。

(事故報告)

第42条 職員は、その保管する物品を亡失したとき、盗難にあったとき、又は損傷したとき(以下これらの場合を「事故」という。)は、速やかに次の事項を記載した報告書を課等の長及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。ただし、物品管理者が軽易な損傷と認めた場合は、この限りでない。

(1) 職員の所属、職及び氏名

(2) 事故の日時、場所及び原因

(3) 事故物品の種類及び数量

(4) 事故発生後の措置

(5) 平素における保管の状況

(6) 物品管理者の所見

(7) その他必要な事項

2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ職員をして実地に検査を行わせることができる。

3 第1項の規定による事故物品は、職員が事故報告を確認した日をもって関係帳簿に記録するものとする。

(返納)

第43条 課等の長は、物品について使用の必要がなくなったときは、当該物品に物品返納書を添えて、物品出納員に返納するものとする。

2 課等の長は、備品について使用の必要がなくなったときは、当該備品に備品組替兼処分申請書を添えて、物品出納員に返納するものとする。

(処分)

第44条 物品出納員は、前条の規定により返納された物品について、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、これを売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当と認めるものについては、不用物品廃棄調書(備品については、備品組替兼処分申請書)により決裁を受け、これを廃棄するものとする。

2 課等の長は、備品について修理をしても使用に耐えないと明らかに認められるとき、又は修理をすることが不利と認められるときは、物品出納員に備品組替兼処分申請書を提出した上で、課等においてこれを廃棄することができる。

(貸付け)

第45条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品の貸付期間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。

3 第20条及び第22条の規定は、前項の物品を貸し付ける場合に準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第46条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 試験、実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他市長が特に認めた物品

第4章 債権

(債権管理簿)

第47条 市長は、その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について、債権管理簿を調製し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第48条 令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、債権の発生原因及び金額、主たる債務者の住所及び氏名又は名称、当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第49条 令第171条の3の規定による履行期限の繰上通知は、債権の発生及び金額、履行期限を繰り上げる旨、繰上理由、新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付して行うものとする。

(担保の種類)

第50条 令第171条の4第2項の規定により、提供を要求する担保は、法令又は契約に別段の定めがない限り、次に掲げるものとする。ただし、やむを得ない事情があるため、当該担保の提供ができないと認められる場合は、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証券

(4) 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる物件

(担保の保全)

第51条 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続)

第52条 令第171条の5の規定による徴収の停止は、当該停止理由及び年月日その他必要な事項を債権管理簿に記載することにより行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第53条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権の発生原因及び金額、当該延長を必要とする理由、当該延長に伴う担保及び利息の取扱いその他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 市長は、前項の書類の提出があった場合は、内容を審査の上、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに、当該特約等をするときは、履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。

(免除の手続)

第54条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし、当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の債権の免除について準用する。

(会計管理者等への報告)

第55条 第27条の規定は、債権について準用する。

第5章 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第56条 財産管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用調書により市長の決裁を受け、当該調書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(基金の処分)

第57条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分調書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の積立て及び取崩し)

第58条 財産管理者は、その所管に属する基金を積み立てる場合は、受入調定書を作成し、会計管理者に通知するとともに、阿久根市会計規則に定める支出の例により支出の手続を行わなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する基金を取り崩す場合は、払出命令書を作成し、会計管理者に通知するとともに、阿久根市会計規則に定める収入の例により収入の手続を行わなければならない。

(基金増減の記録)

第59条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金受払整理簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第60条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金の運用に関する調書とする。

(基金の設置及び管理)

第61条 基金の設置及び管理については、この規則に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、市長が別に定めるところによる。

第6章 雑則

(その他)

第62条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に阿久根市財務規則を廃止する規則(平成19年阿久根市規則第9号)による廃止前の阿久根市財務規則(昭和39年阿久根市規則第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年2月規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第4号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に普通財産の貸付けを受けている者は、改正後の阿久根市財産規則第22条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間における建物の貸付料については、なお従前の例による。

(令和4年2月規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第5号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市財産規則の規定は、この規則の施行の日以後の普通財産の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

別表第1(第29条関係)

大分類

中分類

小分類

01

備品

01

車両船舶類

01

乗用自動車

02

乗合自動車

03

軽自動車

04

貨物自動車

05

特殊自動車

06

消防自動車

07

救急自動車

08

車両雑類

09

車両用具類

10

船舶

11

船舶用具類

02

卓子類

01

事務用机

02

児童・生徒用机

03

机雑類

03

いす類

01

事務用いす

02

児童・生徒用いす

03

いす雑類

04

棚類

01

事務用棚

02

脱衣棚

03

棚雑類

05

箱類

01

金庫

02

倉庫

03

箱雑類

06

ついたて黒板類

01

ついたて類

02

黒板、掲示板類

03

はしご類

07

装飾美術品類

01

絵画類

02

置物類

03

装飾品雑類

08

被服寝具類

01

寝具類

02

事務・作業服類

03

消防服類

04

被服雑類

05

寝具雑類

09

冷暖房用機器類

01

冷暖房用機器類

10

厨房用機器類

01

厨房用機器類

11

楽器類

01

楽器類

12

計測機器類

01

一般計測機器類

02

医療用計測機器類

03

試験用機器類

13

音響照明通信機器類

01

視聴覚機器類

02

通信機器類

03

照明機器類

14

写真光学機器類

01

写真機器類

02

光学機器類

15

事務用機器類

01

選挙用機器類

02

情報処理機器類

03

情報処理周辺機器類

04

コピー機器類

05

ソフトウェア類

06

事務用機器雑類

16

事業用機器類

01

農工業用機器類

02

観光用機器類

03

消防用機器類

04

医療・衛生用機器類

05

事業用機器雑類

17

工具類

01

工具類

18

体育機器類

01

体育機器類

19

図書類

01

法規・例規集類

02

各種書籍類

03

掛地図類

04

図鑑類

05

掛図類

20

雑品類

01

介護・福祉用品類

02

施設用防災器具類

03

その他雑品類

21

教育用備品(小学校)

01

共通備品

02

国語科備品

03

社会科備品

04

算数備品

05

理科備品

06

音楽科備品

07

美術・図工科備品

08

保健・体育科備品

09

技術科備品

10

家庭科備品

11

英語科備品

12

道徳科備品

13

視聴覚備品

14

図書館備品

15

特別支援学級備品

16

特別活動備品

17

進路指導備品

18

新教育機器

19

生活科備品

20

総合的学習備品

22

教育用備品(中学校)

01

共通備品

02

国語科備品

03

社会科備品

04

数学科備品

05

理科備品

06

音楽科備品

07

美術・図工科備品

08

保健・体育科備品

09

技術科備品

10

家庭科備品

11

英語科備品

12

道徳科備品

13

視聴覚備品

14

図書館備品

15

特別支援学級備品

16

クラブ活動備品

17

進路指導備品

18

新教育機器

19

特別活動備品

02

動物

01

動物類

01

ほ乳類

02

鳥類

03

魚類

04

は虫類

05

両生類

06

昆虫類

阿久根市財産規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年2月 規則第3号
平成20年4月 規則第11号
平成24年11月29日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年2月26日 規則第2号
平成30年3月29日 規則第4号
令和4年2月14日 規則第2号
令和5年3月7日 規則第5号