○阿久根市物品調達資金規程

平成11年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市の物品調達資金について必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 物品調達資金は、財政調整基金のうちから市長が定めた金額をもって運用するものとする。

2 物品調達資金により調達する物品は、貯蔵に適する課等共通の物品(以下「在庫物品」という。)とする。

(在庫物品調達計画)

第3条 財政課長は、物品調達資金による在庫物品の調達については、前年度の実績、物価の推移、在庫状況、予算その他の事項を参考にして、第1四半期中に当該年度における在庫物品調達計画を作成しなければならない。

(在庫物品の調達)

第4条 在庫物品の調達は、在庫物品調達計画に基づき、在庫状況を確認の上随時行うものとする。

(在庫物品の検収)

第5条 在庫物品の検収は、財政課長又は財政課長の指定した職員が行うものとする。

2 前項の規定による検収は、検査調書又は支出命令・精算書により確認して行うものとする。

3 検収を完了した在庫物品は、検査調書又は支出命令・精算書により、会計管理者に引き継がなければならない。

(在庫物品の交付)

第6条 課等の長は、在庫物品の交付を受けようとするときは、物品払出請求簿(別記第1号様式)により、会計管理者に請求するものとする。

2 会計管理者は、物品の払出請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、請求した課等に交付するものとする。

(交付価格)

第7条 物品調達資金により調達した在庫物品は、購入価格に運用資金の利子に相当する経費を加算した額を交付価格として交付する。ただし、次に掲げる在庫物品については、これを加算しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体において販売価格を定めているもの

(2) 市長が加算することが不適当と認めるもの

2 交付価格は、市長が定める。

(振出支出)

第8条 会計課長は、会計管理者が在庫物品を交付したときは、毎月末当該在庫物品の交付価格について集計の上請求書を作成し、課等の長に請求しなければならない。

2 課等の長は、請求を受けたときは、速やかに支出の手続をしなければならない。

3 会計管理者は、在庫物品の支出命令を受けたときは、当該支出金額を物品調達資金に繰り入れるものとする。

(運用状況の報告等)

第9条 会計課長は、四半期ごとに在庫物品の棚卸表(別記第2号様式)を作成し、会計管理者の検査を受けなければならない。

2 第4四半期における棚卸表の作成に当たっては、次の事項について計算し、市長に報告しなければならない。

(1) 在庫物品の未払出分について購入価格により現金換価額を算出すること。

(2) 物品調達資金と在庫物品の現金換価額を合算し、当該年度における物品調達資金の運用利子を算出すること。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、物品調達資金運用利子を財政調達資金に積み立てるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 阿久根市物品調達規程(昭和53年阿久根市訓令甲第6号)は、廃止する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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阿久根市物品調達資金規程

平成11年4月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)