母子父子寡婦福祉資金の貸し付け

更新日:2024年04月01日

県では、ひとり親家庭などの経済的自立やその児童の福祉の増進のために必要な資金を低利または無利子で貸し付けをおこなっています。貸し付けの決定は、県が申請に基づき面接の上、審査をおこないます。貸し付けを希望するかたはお早めに福祉課児童対策係にご相談ください。なお、審査の結果、貸し付けができない場合があります。

対象者

貸し付けを受けることができる人は、次のいずれかの要件に該当する人です。

  • 配偶者がいない人で、20歳未満の児童を扶養している人
  • 配偶者がいない人が扶養している児童など
  • 父母がいない児童
  • 寡婦
  • 40歳以上で配偶者がいない女子
  • 母子・父子福祉団体

貸付金の種類と対象経費

貸付金の種類と対象経費
事業開始資金 事業を開始するために必要な設備、什器、機械などの購入経費
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料などを購入する運転資金に充てる経費
修学資金 学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な経費
技能習得資金 自ら事業を開始し、または会社などに就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費
修業資金 事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費
就職支度資金 就職するために直接必要な被服や履物など、通勤用自動車などを購入するのに必要な経費
医療介護資金
  • 医療を受けるために必要な経費
  • 介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるために必要な経費
生活資金
  • 知識技能を習得している期間または医療介護を受けている期間の生活を安定・維持するために必要な経費
  • 母子(父子)家庭となって7年を経過するまでの期間中の生活を安定させるために必要な経費
  • 失業期間中における生活資金の安定と再就職活動の促進を図るために必要な経費
住宅資金 住宅の建設、購入、補修、保全、改築、増築のために必要な経費
転宅資金 住居を移転するために住宅の貸借に際し必要な経費(敷金、前家賃などの一時金)
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校への入学または知識技能を習得させる施設への入所に際し必要な経費
結婚資金 母子家庭の母および父子家庭の父ならびに寡婦が扶養している子の結婚に際し必要な経費

申請窓口

福祉課児童対策係(6番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297