給与からの特別徴収制度

更新日:2024年03月29日

会社など給与支払者が、市からの通知に基づいて6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に給与から差し引き、市指定の金融機関に納める制度です。

対象者

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。原則として、所得税を源泉徴収している人は市県民税も特別徴収をしなければなりません。

特別徴収による納税の流れ

  1. 事業者は、1月31日までに市に給与支払報告書を提出します。
  2. 市は、税額を計算し5月31日までに事業者に税額を通知します。
  3. 事業者は、5月31日までに従業員に税額を通知します。
  4. 事業者は、6月から翌年5月の給与支払日に税を徴収し、従業員に税額差引後の給与を支払います。
  5. 事業者は、徴収した月の翌月10日までに市に税を納めます。

特別徴収の利点

事業者は、税額を計算したり年末調整をしたりする必要がありません。納税者は、納付忘れなどによる滞納が減ります。また、年12回払いの特別徴収は、年4回払いの普通徴収に比べ1回あたりの負担が減ります。

特別徴収完全指定について

鹿児島県では法令順守および徴収率向上のために、平成27年度分から原則として特別徴収義務のある全事業所を「特別徴収事業所」として指定しています。ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収に係るゆうちょ銀行(郵便局)の指定について

市県民税の特別徴収税額を納入する際、九州外(沖縄県含む)の各ゆうちょ銀行(郵便局)を通じて納入する場合には、阿久根市の取扱局として指定する必要があります。当初納入される際に、指定通知書を利用されるゆうちょ銀行(郵便局)へご提出ください。

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する事業所であって、個々の納税義務者に対し電磁的方法(社内システム、メールなど)で提供することができる体制を有する事業所から申し出があった場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して提供することができるようになりました。詳しくはリーフレット「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」(PDFファイル:701.6KB)をご確認ください。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

注意:特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者は書面」という受け取り方法も可能です。納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

注意:特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を光ディスクまたは書面で提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出された特別徴収義務者については、受け取り方法は書面(特別徴収義務者用・納税義務者用)となります。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。

申請書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029