認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2021年03月08日

地縁団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記をおこなっても、所有権の移転登記をおこなう際に名義人が多数で相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合は、全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難なことがあります。
そのため、平成27年4月1日から地方自治法が一部改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました(地方自治法第260条の38)。
これにより、一定の要件を満たすものについては、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が登記申請できるようになりました。

現在公告中の認可地縁団体

現在公告中の認可地縁団体はありません。

公告に対する異議申出

公告を求める申請をおこなった認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
なお、提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、内容確認などの連絡のため電話番号を明記してください。

異議を述べることができる登記関係者などの範囲

  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

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プリントサービス一覧
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提出先

提出場所

市役所2階 総務課 行政係

時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

郵送の場合(郵送先)

郵便番号:899‐1696

阿久根市鶴見町200番地

阿久根市役所 総務課 行政係

注意:郵送の場合は、内容確認などの連絡のため電話番号を明記してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029