阿久根市空き家バンク家財処分等補助金

更新日:2024年04月08日

全国的に「空き家」は増加の一途をたどり、本市にも約2,000軒の空き家があります。

「いつか住むかもしれない」「親から引き継いだ家を手放すのは…」と思って、誰も居住しない期間が長くなると、建物の損傷や倒壊だけでなく、庭木の繁茂、ゴミの不法投棄、悪臭、害虫の発生などに加え、火災の危険性など、衛生・治安あらゆる面で住環境の悪化につながります。

本市では、市内の空き家の利活用を促進させるため、一定の要件を満たした場合、空き家に残っている家財の処分などに補助金を交付します。

阿久根市空き家バンク家財処分等補助金(表面)
阿久根市空き家バンク家財処分等補助金(裏面)

補助金の対象となるかた

次のいずれかに該当するかたが対象です。

  • 空き家を所有しているかたで、物件を空き家バンクに登録しているかた
  • 空き家バンクに登録された物件を購入または賃貸したかた

注意: 空き家バンクとは…市のホームページや民間のサイトを利用して、空き家を売りたい人(または貸したい人)と買いたい人(または借りたい人)をつなげる制度です。空き家バンクについて、詳しくは次のリンクをご確認ください。

補助金の対象経費

廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内業者がおこなう家財の処分・運搬に要する経費

  • 注意1:個人間でおこなう処分・運搬に要する経費は対象外です。
  • 注意2:廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内業者については、次の業者一覧をご確認ください。

補助率・上限額

補助金の対象経費の3分の2(上限額10万円)

注意事項

  • 補助金の申請は、同一の物件につき1回限りです。
  • 空き家所有者と入居者が3親等以内の親族の場合は対象となりません。
  • 補助金の交付申請前におこなった家財の処分・運搬は補助金の交付対象となりません。必ず、家財の処分・運搬を実施する前に補助金の交付申請をおこなってください。

提出書類など

補助金の交付申請

空き家バンクによる取り引きによって売買または賃貸借契約を締結した後、市内業者から家財の処分・搬出に要する経費の見積もりをしたうえで、次の書類をご提出ください。

空き家を所有しているかたで、物件を空き家バンクに登録しているかた

空き家バンクに登録された物件を購入または賃貸したかた

補助金の変更承認申請

補助金の決定通知の交付を受けた後、その内容に変更が生じた場合(処分・搬出する家財を追加し、見積額が変更となる場合または処分・搬出自体を取りやめる場合など)は、次の書類をご提出ください。

完了報告

家財の処分・搬出が完了したら、次の書類をご提出ください。

補助金の交付請求

補助金の確定通知の交付を受けた後、次の書類をご提出ください。

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) セブン‐イレブン

申請窓口

企画推進課 企画政策係(受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分)

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029