空き家バンク

更新日:2024年11月19日

空き家バンクについて

阿久根市における空き家の有効利用を通して、地域の活性化を図るため「空き家バンク」を実施しています。
空き家バンクとは、市内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録された物件を市のホームページなどを通じて紹介し、登録物件を希望する人に提供する制度です。

空き家バンクへの登録

空き家バンクを利用する空き家所有者や利用希望者は、事前に登録が必要になります。

空き家バンク制度のしくみのフロー図(詳細は以下)

阿久根市空き家バンク制度(PDFファイル:179.5KB)

空き家バンク利用上の注意

市は、空き家情報の紹介などをおこないますが、物件の賃貸・売買に関する交渉・契約に関しての仲介はおこないません。
交渉および契約は、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の会員である市内の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)がおこない、契約などに関する一切の問題については、当事者および宅建業者で解決するものとなります。
なお、空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする所有者などは、空き家バンク登録後に宅建業者と売買または賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件とします。また、契約が締結されたときは、宅建業者に法律の規定に基づく仲介手数料が必要になります。

1.空き家物件の登録

空き家を売りたい・貸したいかたの条件・登録方法

登録できるかた

空き家の所有者で、賃貸または売却を直接おこなうことができる者

登録できないかた

反社会的勢力(暴力団、暴力団組員など)

登録できる空き家

阿久根市内の空き家。ただし、次の条件に当てはまる空き家は登録できません。

  • 法令などの規定に違反するもの
  • 老朽化が著しいものまたは大規模な修繕が必要なもの
  • 相続登記がなされていないもの
  • 空き家の周辺環境などにより、空き家の利用者および周辺住民に不利益を及ぼす恐れがあるものなど

登録申請

空き家を登録するかたは、次の書類を提出してください。

  • 空き家バンク登録申込書
  • 空き家バンク登録カード
  • 同意書

調査・登録通知

登録申請後、内容の確認および現地調査をおこない、登録結果の通知をおこないます。(空き家の状態、間取り、内観および外観の写真撮影など)

注意:現地調査は申請日の翌月第2木曜日におこないます。

宅地建物取引業者との仲介契約

空き家の賃貸借・売買契約時にトラブルがないよう、阿久根市空き家バンク制度で登録する際、各協会(注釈)が選定した宅地建物取引業者と仲介契約を結ぶことを条件としています。また、契約が締結されたときは、宅建業者へ法律の規定に基づく仲介手数料が必要になります。

注釈:各協会とは、市内宅地建物取引業者がそれぞれ加入する「公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会」および「公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部」を指します。

様式

空き家の登録申し込み
空き家の登録情報の変更
空き家の登録情報の取り消し

2.空き家利用希望者の登録

空き家を買いたい、借りたい方の条件・登録方法

登録できるかた

市内での居住を目的とし、空き家の賃借および購入を希望する者

登録できないかた

次の条件のいずれかに当てはまるもの

  • 反社会的勢力(暴力団・暴力団組員など)
  • 破産者など復権を得ない者

登録申請

空き家バンクを利用希望するかたは、次の書類を提出してください。

  • 空き家バンク利用登録申込書
  • 誓約書

結果の通知

登録申請後、市で内容などの確認をおこない、登録結果の通知を送付します。

様式

利用希望者の登録
利用希望者登録情報の変更
利用希望者登録情報の取り消し
この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029