マイナンバーカードの交付手続き(出張申請受付・休日窓口もおこなっています)

更新日:2026年06月01日

交付対象者

阿久根市内に住民登録のあるかた

受付窓口および受付時間

受付窓口

  • 市役所市民課住民年金係窓口
  • 三笠支所窓口

注意:大川出張所では実施していません。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

出張申請受付

自宅などを訪問して申請を受け付ける出張申請受付をおこなっています。

出張申請受付を利用するには予約が必要となりますので、次の「出張申請受付の利用について」をご確認いただき、市役所開庁日(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に市民課住民年金係まで電話(マイナンバー専用電話:0996-79-3122)または窓口で直接お申し込みください。

出張申請受付の利用について

  • マイナンバーカードの交付申請をされるかたが1人からご利用いただけますが、介助が必要な場合は、親族などの付き添いが必要となります。
  • 個人宅など場所は問いませんが、企業の事務所、病院や施設などの場合、申込者が事前に企業などの承諾を受けていただくことが必要となります。

休日窓口

平日にお仕事や学校などで、マイナンバーカードに関する手続きができないかたは休日窓口をご利用ください。
なお、先着順の事前予約制となっています。定員に達し次第、締め切りますので、お早めにご予約ください。

6月および7月の開設予定日

  • 令和8年6月20日(土曜日) 午前8時30分から正午まで
  • 令和8年7月25日(土曜日) 午前8時30分から正午まで

開設場所

市役所1階 市民課1番窓口

予約先

マイナンバー専用電話番号:0996-79-3122

郵送で受け取る場合の申請方法

運転免許証などの本人確認書類が必要となります。詳しくは、次の「申請の際に必要な本人確認書類」をご確認ください。

申請の際に必要な本人確認書類

注意:本人確認書類は原本をお持ちください。なお、代理人による申請はできません。

本人確認書類(次の1~4のいずれか1つの方法で本人確認をおこないます。A書類・B書類の内容については下表を参照ください)

  1. A書類から2点
  2. A書類から1点+通知カード
  3. A書類から1点+B書類から1点
  4. B書類から2点

申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、上記に加え、法定代理人が同行の上、以下が必要です。

  1. 法定代理人の本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点。A書類・B書類の内容については下表を参照ください)
  2. 申請者本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(ただし「本籍が阿久根市の場合」、「来庁した法定代理人が、本人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
  3. 申請者本人が成年被後見人の場合、登記事項証明書

申請から受け取りまでの流れ

  1. 申請受付後、市からJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)へマイナンバーカードの発行を委託
  2. J-LISから市にマイナンバーカードが届き次第、市が「暗証番号設定」を代行
  3. 市から申請者のご自宅にマイナンバーカードを「本人限定受取郵便(特例型)」にて郵送
  4. 申請者がご自宅でマイナンバーカードを受け取る

「本人限定受取郵便(特例型)」について

市から申請者のご自宅にマイナンバーカードを「本人限定受取郵便(特例型)」にて郵送すると、申請者のご自宅に「本人限定受取郵便物等の到着のお知らせ」が郵便局から届きますので、郵便局に受取日時などを連絡してください。

連絡した受取日時にマイナンバーカードが届きますので、配達員に「本人限定受取郵便物等の到着のお知らせ」に記載されている運転免許証などの本人確認書類を提示し、マイナンバーカードをお受け取りください。

パソコンやスマートフォンなど受付窓口以外で申請したかたのマイナンバーカードの受け取り方法

マイナンバーカードの申請後、約1か月後に市からマイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)を送付しますので、内容をよくご確認いただき、「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)裏面の「本人の住所・本人の氏名」部分を記入し、必要書類などをご持参のうえ、「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)表面に記載された交付場所に来庁し、お受け取りください。なお、交付場所については、「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)表面の目隠しシールをはがすと確認できます。

申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人と同伴で来庁いただく必要がありますのでご注意ください。

個人番号カード交付通知書(ハガキ)の画像

▲「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の見本(注意:実際に送付される様式と異なる場合があります。また、表面には目隠しシールが貼ってあります)

「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の目隠しシールの見本の画像

▲「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の目隠しシールの見本

 

代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任する場合は、「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)裏面の「代理人の住所・代理人の氏名」部分および「暗証番号」欄を記入し、「はがした目隠しシールを暗証番号部分に貼ったうえ(下図参照)」で、必要書類などとあわせて代理人にお渡しください。

個人番号カード交付通知書(ハガキ)の目隠しシールの貼り方の見本の画像

▲代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任する場合の目隠しシールの貼付位置

 

マイナンバーカードの受け取りの際の必要書類などについては、下記をご確認ください。

代理人による受け取りについて

マイナンバーカードは原則、申請者本人による受け取りとなります。ただし、病気、身体の障害などやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難であると認められるときは、代理人に対しマイナンバーカードの受け取りを委任できます。また、交付申請者が15歳未満のかたなどの場合は、復代理人への委任もできますので、市民課住民年金係(マイナンバー専用電話:0996-79-3122)にご相談ください。

やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。

  1. 病気、身体の障害などにより申請者本人の来庁が困難であると認められるとき
  2. 次のかたは、やむを得ない理由により出頭が困難であると認められます。
    成年被後見人、被保佐人および被補助人、中学生、小学生および未就学児、75歳以上の高齢者、長期入院者、身体以外の障害のあるかた、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊婦、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の出頭が困難であると認められるかた)、 海外留学しているかた、高校生・高専生、社会的参加を回避し長期間家庭にとどまるかた

注意:仕事が多忙、通勤・通学により来庁できない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

受け取りの際に必要なもの

申請者本人が来庁して受け取る場合の必要書類など

注意:必要書類は原本をお持ちください。

  1. 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
  2. 申請者本人の通知カード(回収させていただきます)
  3. 本人確認書類(次のいずれか1つの方法で本人確認をおこないます。A書類・B書類の内容については下表を参照ください)
    • A書類から1点+本人の住所・本人の氏名部分記入済み「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
    • B書類から2点+本人の住所・本人の氏名部分記入済み「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)

申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、上記に加え、法定代理人が同行の上、以下が必要です。 

  1. 法定代理人の本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点。A書類・B書類の内容については下表を参照ください)
  2. 申請者本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(ただし「本籍が阿久根市の場合」、「来庁した法定代理人が、本人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
  3. 申請者本人が成年被後見人の場合、登記事項証明書

代理人が来庁して受け取る場合の必要書類など

注意:必要書類は原本をお持ちください。

  1. 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
  2. 申請者本人の通知カード(回収させていただきます)
  3. 代理権の確認書類
    【任意代理人のかた】
    • 委任状など、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる書類(「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の代理人の住所・代理人の氏名部分を記入したものでも可)
    【法定代理人のかた】
    • 申請者本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(ただし「本籍が阿久根市の場合」、「来庁した法定代理人が、本人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
    • 申請者本人が成年被後見人の場合、登記事項証明書
  4. 申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類
    診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設などに入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書、社会的参加を回避し本人が長期間家庭にとどまる状態を公的支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類など。
    【来庁が困難であることを証明する書類を省略できる場合】
    次のかたが()内の要件を満たす場合、申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類の提示を省略できます。
    ・成年被後見人(成年後見人が来庁して裁判所が証明する代理権を証する書類を提示した場合)、被保佐人および被補助人(保佐人及び補助人が来庁して裁判所が証明する代理権を証する書類を提示した場合)、中学生、小学生および未就学児(法定代理人が来庁して交付申請者の本人確認書類で生年月日が確認できる書類を提示した場合)、75歳以上の高齢者(交付申請者の本人確認書類で生年月日が確認できる書類を提示し、委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載のある場合)、長期入院者・施設入所者・要介護・要支援認定者・社会的参加を回避し長期間家庭にとどまるかた(交付申請者の本人確認書類で、病院長もしくは施設長・交付申請者に係る居宅介護支援をおこなう介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長・相談している公的支援機関の職員と当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類の提示があった場合)
  5. 申請者本人の本人確認書類(次のいずれか1つの方法で本人確認をおこないます。A書類・B書類の内容については下表を参照ください。)
    • A書類から2点
    • A書類から1点+B書類から1点
    • B書類から3点(注意:3点のうち1点は顔写真付きの本人確認書類が必要)
  6. 代理人の本人確認書類(次のいずれか1つの方法で本人確認をおこないます。A書類・B書類の内容については下表を参照ください)
    • A書類から2点
    • A書類から1点+B書類から1点

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

注意:12月29日から1月3日までを除きます。ただし、マイナンバーカードの紛失や盗難などによる一時利用停止に関するお問い合わせは、24時間365日受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619