小規模校入学特別認可制度(特認校制度)

更新日:2021年03月08日

特認校制度は、きめ細かな学習指導や児童生徒一人一人の能力を最大限に伸ばすとともに、自然環境を生かした体験学習、交流活動などを通じて豊かな人間性を培うことを目的に、自然環境に恵まれた小規模の小学校や中学校への入学を特別に認める制度です。

対象となる学校

大川小学校

「あかるく・かしこく・たくましい大川っ子」を目指し、学校・家庭・地域の三者のスクラムで子どもたちを育成します。学校自慢は「あいさつや読書とボランティア」です。小・中合同あいさつ運動、読書会と連携した読書活動の推進、餅米作り活動、昔の遊び活動、塩干・ボンタン漬作りなど地域の方々や豊かな自然とのふれあいを通した体験活動を推進しています。

西目小学校

西目校区の海や山に囲まれた豊かな自然の中で、少人数を生かした、子ども一人一人を大切にする学習指導に取り組んでいます。心を豊かに育てる体験学習(ひな女祭り、地引網交流、ボンタン狩り交流など)や日新公「いろは歌」「犬棒カルタ」の暗唱など子どもたちがいきいきと輝く特色ある教育活動を展開しています。

山下小学校

市中心部から約2キロメートルの静かで自然豊かな学校です。「元気いっぱい ひとみかがやけ 山下っ子」を合言葉に、諸教育活動をおこなっています。少人数の良さを生かした指導や、地域の方々に協力をいただきながらおこなう伝統芸能「山下三尺棒踊り」の伝承活動や、「昔遊び」、「ガネ作り」などの体験学習にも取り組んでいます。学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを見守り、よく考え、思いやりにあふれ、元気のある子どもたちがすくすくと育っています。市街地から車で約5分の場所に立地し、児童クラブも隣接しています。ぜひ、山下小学校で一緒に学びませんか。

鶴川内小学校

学校と地域が一体となって「進取と汎愛の心」を目指し、校区の恵まれた自然環境や小規模校の良さを生かした、子ども一人一人の個性と能力を伸ばす教育活動に取り組んでいます。特に、地域の教育素材を活用したあくまき作りや親子による田植えや稲刈り、餅つき会、高齢者とのふれあい活動、でんえんコンサートなどさまざまなふるさと体験活動を通して心豊かな人間性を培っています。

田代小学校

毎年、アオバズクが子育てにやってくる自然溢れる環境に、今年も東京都から1人の山村留学生と4人の特認生が学んでいます。一人5受賞や読書量220冊突破、漢字検定全員合格。サツマイモやシイタケ栽培、魚釣り、川遊び、タケノコ掘り、あくまき作り、餅つき大会、マテ貝採りの遠足。毎年恒例の親子キャンプは、ソーメン流しやカブト虫捕りで盛り上がります。田代だからできる多くの感動体験を通して生きる力を蓄えています。

尾崎小学校

市街地から約5キロメートル東南方向の山間にあり、一人一人に応じた丁寧な個別指導が魅力の尾崎小学校です。ボンタン狩りや野菜作りなど自然と親しむ活動や、環境の異なる近隣の学校との交流学習を通して大人数で学ぶ体験も推進しています。「笑顔いっぱい 感動いっぱい 一人ひとりが主人公」の実現を目指し、特認校生を含め全児童で楽しく仲良く学校生活を送っています。

鶴川内中学校

豊かな自然の中で、小鳥のさえずりと共に子どもたちの明るい声が聞こえる学校です。本校の生徒が一昨年発見したカスミサンショウウオ。生徒の手で大切に飼育され、環境保全に大きく貢献しています。学校では、少人数の良さを生かした学習や思い出に残る体験活動など、地域と一体となって子どもたち一人一人の人間的成長を育んでいます。

入学(転入学)の条件

保護者の申請

児童生徒および保護者が特認校制度による入学を希望する場合、入学が適当か、制度の目的に沿ったものかを面談の上、判断しますので、必ず児童生徒同伴の上、教育委員会に申請してください。

通学許可区域および通学方法

児童生徒の負担を考慮し、自宅から学校までの片道の通学時間は1時間以内とし、保護者による送迎を原則とします。

保護者の協力

児童生徒が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確保や生活指導などへの協力のほか、学校の諸行事、PTA活動、指導体制についても保護者の理解と協力が必要となります。

児童生徒の心身の状況

児童生徒の身体的状況が、遠距離通学、特別活動などの学校生活に係る特殊事情に耐えられることが前提となります。

在籍校などへの影響

在籍校の学級編制(学級数の減少)や地元の子ども会活動などに支障を生じる場合または特認校制度を実施している学校からの変更については、原則として特認校制度の適用は認められません。

入学の時期および期間

特認校への入学は年度当初のほか、年度途中も認めます。期間は1年以上の通年通学を原則とします。

入学の取消し

入学の許可後に、申請の事実と異なるなど特認校制度の目的にそぐわない事実が生じた場合は、入学を取り消すことがあります。

その他

児童生徒は、居住地における子ども会活動に加え、特認校区内における子ども会活動や特認校区住民との交流にも積極的に参加する必要があります。

この情報の問い合わせ先

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担当 教育委員会 学校教育課
電話 0996‐73‐1258
ファックス 0996‐72‐0125
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