給与支払報告書

更新日:2023年12月08日

令和5年中(令和5年1月から令和5年12月)に給与などの支払いをした者は、令和6年1月1日現在において住所のある市町村に給与支払報告書を提出する必要がありますので、令和6年1月31日(水曜日)までに必ず提出してください。

提出先

郵便番号:899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 税務課 課税係

対象者

令和6年1月1日現在、阿久根市に住所または居住を有する者で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与などの支払いを受けた者。(注意:パート・アルバイト・乙欄・事業専従者・中途退職者など支払額の多少にかかわらず提出が必要です)
なお、住民票の住所と異なる場合でも、令和6年1月1日現在で阿久根市に居住している場合は、住民票上の住所にかかわらず阿久根市への提出が必要となります。この場合、実際に居住している阿久根市内の住所を記載してください。

個人番号(マイナンバー)の記載について

マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)に給与支払者の法人番号(個人事業主にあっては個人番号)の記載が必要となります。
また、給与受給者本人およびその扶養親族などについても個人番号の記載が必要です。

提出方法

阿久根市ではeLTAX(エルタックス)や光ディスクなどを利用した提出を推進しています。書面で提出する場合は「特別徴収・普通徴収区分表」を活用し、特別徴収者と普通徴収者の区別ができるようにしてください。
eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、紙媒体による提出は不要です。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得者の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上あるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスクなどにより提出する必要があります。
(注意) 事前の登録や利用届出(新規)が必要になりますので、詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

給与特別徴収(給与天引き)について

給与特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の市民税・県民税を毎月の給与から天引きして各市町村に納入する制度です。
給与特別徴収(納期:年12回)は、普通徴収(納期:年4回)と比べて1回当たりの納付の負担額を軽減することができます。また、所得税の源泉徴収と異なり、市町村から送付される特別徴収税額決定通知書に記載されている金額を徴収するため、事業主が各従業員の税額を計算する必要はありません。

鹿児島県下全市町村において、平成27年度に特別徴収事業所を一斉に指定しました。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は個人・法人にかかわらず従業員の個人住民税を特別徴収する必要があります。
ただし、「普通徴収申請書」の理由に該当する場合に限り普通徴収とすることができます。該当する場合、普通徴収申請書にその人数を記載し、個人別明細書の摘要欄に申請理由の略号(A~G)を記載してください。普通徴収申請書の提出がない場合は、特別徴収として取り扱いますのでご注意ください。

様式など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029