後期高齢者医療保険料の軽減措置
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額に応じて次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
注意:総所得金額等とは、年金所得(年金収入−公的年金控除額)、給与所得(給与収入−給与所得控除額)、農業所得、営業所得、不動産所得およびその他の所得の合計です。
同一世帯の被保険者全員と世帯主の 総所得金額等(注意1)の合計額 |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円 【+(10万円×(給与所得者等の数−1))】(注意2)以下 |
7割 | 17,900円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数) |
5割 | 29,900円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数) 【+(10万円×(給与所得者等の数−1))】(注意2)以下 |
2割 | 47,900円 |
- 注意1:公的年金収入のあるかたについては、公的年金控除額と高齢者特別控除額(上限15万円)が適用されます。
- 注意2:同一世帯内の被保険者および世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合は、【+(10万円×(給与所得者等の数−1))】が適用されます。給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得があるかたです。
元被扶養者の人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保険の被扶養者だった人は保険料が軽減されます。国民健康保険、国民健康保険組合の加入者だった人は対象外です。
- 協会けんぽ
- 船員保険
- 健康保険組合
- 共済組合
保険料は、所得割額は掛からず均等割額のみとなり資格取得後、2年間に限り5割軽減されます。
注意:保険料の軽減措置による均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先されます。
被災時などの保険料減免
住宅が震災、火災、風水害などで半焼、半壊、床上浸水以上の被害を受けた場合や、世帯主の死亡や長期入院、失業などの理由により所得が著しく減少し、保険料の納付が困難な場合は、保険料が減免される場合があります。
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年04月22日