公示送達について

更新日:2026年10月09日

公示送達とは

地方税法の規定により、納税通知書などの送付は、納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。(地方税法第20条第4項)

そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査をおこない、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きをおこないます。公示送達では、市掲示板および市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。(地方税法第20条の2)

つきましては、転居や転出をする場合は、住所変更の届け出をおこない、市税、保険税(料)が未納とならないようにお願いします。

公示送達の掲示

地方税法の改正に伴い、市税、保険税(料)にかかる公示送達について、市掲示板に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示をおこないます。

  • 掲載期間は、市掲示板に掲載した日から1週間程度です。
  • 公示送達の掲示は、市掲示板に掲示した日から数日遅れる場合があります。
  • 掲載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

注意事項

公示送達は、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示している物であり、次の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮 る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその 他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られているもので あるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

現在公開されている公示送達

前記の注意事項を遵守の上、閲覧してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029