余裕期間を設定した契約方式の試行について

更新日:2026年02月12日

阿久根市が執行する建設工事の一部において、余裕期間を設定した契約方式を試行します。
なお、この取り扱いは、令和8年4月1日以降の執行伺決裁分から適用します。

目的

本市では、工事の発注に当たり、実際の工事期間の前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者および施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に、余裕期間を設定した契約方式を試行します。

対象工事

対象工事は、受注者が工事開始日を選択可能とすることが有益と認められる工事とし、以下のいずれにも該当しない工事の中から選定するものとします。

  • 竣工期限を設定して執行する工事
  • 関係機関もしくは関連工事との調整が必要となる工事、出水期などで着手時期が限定される工事または応急工事など緊急性を要する工事、その他余裕期間の設定がなじまないと判断される工事

手続き

  • 余裕期間は契約締結日から起算して60日以内とします。
  • 受注者は、余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め、「工事開始日通知書(別記様式)」により当該工事の落札決定通知を受けた後、速やかに発注者に通知する必要があります。

試行要領

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 建設係〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1190
ファックス:0996‐72‐2029