交通災害共済

更新日:2022年06月07日

阿久根市交通災害共済は、交通事故による災害を受けた人を救済するために加入者の相互扶助により見舞金を支給する制度です。

加入の資格

阿久根市内に居住し、住民登録をしている人

共済期間

会費納入の翌日から1年を経過する日の属する月の末日(1年を経過する日が月の初日の場合は、当該日の前日)。ただし、共済期間の満了前に引き続き共済加入の申し込みをした場合は、すでに加入している共済期間の満了する日の翌日から1年。

会費

1人につき年額365円

加入申込日において満75歳以上の人は、1人につき年額200円

加入の方法

市民相談室に備え付けの申込書で、市指定金融機関に会費を納入してください。なお、毎年2月に市内全世帯に納付書を送付し、加入の案内をおこないます。

見舞金

支給の対象

  • 交通事故を原因として死亡または5日以上の治療を要する傷害を受けた場合に、その遺族またはその本人に支給されます。
  • 自動車、自動二輪車、原動機付自転車、その他の交通の用に供する軽車両や汽車、電車などの気道車、旅客運送に供する航空機または船舶での交通事故が対象となります。
  • 過失による自損事故も対象となります。
  • 交通事故発生場所が日本国内であれば、支給対象の交通事故となります。
  • 交通事故とは、道路交通法による「車両等の交通による人の死傷または物の損壊」をいいます。

支給の対象にならないもの

  • 電動車および車いすは、道路交通法上「人の歩行」となるため支給の対象になりません。
  • 田畑での作業中の事故や停車して荷積み作業中の車両のドアの開閉などによる事故は、交通事故に該当しないため支給の対象になりません。
  • 漁船は旅客運送に供する船舶ではないため支給の対象になりません。

支給額

死亡見舞金

100万円

傷害見舞金

上限額24万円(基本額1万円と通院および入院の実日数に応じて算出した額)。支給対象は、入院日数と通院実日数の合計が5日以上の治療を要した場合になります(算出の単価は入院1日1,200円、通院1日1,000円)。

見舞金の請求の時期

事故発生の日から1年以内で、治療実日数が定まったとき(入院、通院の必要がなくなったとき)

治療が長引くなどのため請求までに1年以上期間が必要な場合は、事故の日から1年を経過しないうちに期間延長届を提出してください。見舞金を請求できる期間および支給対象期間が延長届の提出のあった日から1年間延長されます。

見舞金の請求に必要なもの

注意:次の書類のうち、取得費用が発生するものは自己負担となります。

  • 交通事故証明書
    自動車安全運転センターが発行したもの(原本)または保険会社などへ提出した交通事故証明書の写し。ただし、保険会社などの原本証明があるもの。
  • 医師の診断書または検案書
    阿久根市交通災害共済用(原本)または保険会社などへ提出した診断書の写し。ただし、診療実日数が分かり、保険会社などの原本証明があるもの。
  • 阿久根市交通災害共済会員証
    年会費を納入したときの領収書を提出してください。紛失した場合は市の控えがありますので申し出てください。
  • 住民票の写し
    市民環境課、三笠支所、大川出張所で請求してください。
  • 口座振込依頼書
    見舞金の受領を口座振込で希望する人のみ必要です。

請求の窓口

市民相談室または総務課危機管理係

その他

自転車の横転などの自損事故で交通事故証明書が取得できない場合は窓口で申し出てください。目撃者である第三者の目撃した旨の証書の作成と事故現場検証が必要です。

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029