自転車に対する交通反則通告制度(青切符)
交通事故の原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多くなっていることから、自転車に対する取り締まりを強化し、自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を図るため、自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)を令和8年4月から導入されることとなりました。これにより、自転車で交通違反をした場合でも反則金の納付が求められることになります。
なお、「飲酒運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、従来どおり「赤切符」を受け、刑事手続きとなります。自転車運転時には、罰則の有無に関わらず交通ルールを遵守し、適切な交通マナーの実践により安全運転に努めましょう。
補足:交通反則通告制度(青切符)とは、運転者が比較的軽微な交通違反をした場合に一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きを受けないで事件が処理される制度のことです。

自転車に対する交通反則通告制度(青切符)が適用されます!(鹿児島県警チラシ) (PDFファイル: 525.4KB)
適用開始日
令和8年4月1日(水曜日)から
対象年齢
16歳以上の自転車運転者
注意:16歳未満は引き続き、個別の事案の実情に即した違反処理となります。
対象となる違反
全部で113種類の違反が対象となります。
違反と反則金の一例
- 携帯電話の使用(保持)など:12,000円
- 信号無視:6,000円
- 車道の右側通行:6,000円
- 一時不停止:5,000円
- 歩道通行:6,000円
- 遮断踏切立ち入り:7,000円
- 制動装置(ブレーキ)不良:5,000円
- 2人乗り:3,000円
自転車の歩道通行について
自転車は車道通行が原則です。(道路交通法第17条1項)
歩道通行が認められるケース(道路交通法第63条の4)
- 道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合
- 13歳未満や70歳以上、一定程度の身体障害がある人が運転する場合
- 車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど車道の通行が危険な状況で、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
歩道を通行する場合の対応
- 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合、「普通自転車通行指定部分」を徐行しなければならない。
「歩道通行」取り締まりの対象
歩道を通行する際には、歩行者の安全を守るためのルールが定められています。次のような行為は、取り締まりの対象となる場合がありますのでご注意ください。
- 悪質または危険と判断される行為(例:歩道でスピードを出して走行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせたなど)
- 警察官の警告に従わず、歩道通行を続けた場合
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年12月24日