空き家の適正管理について
急激な少子高齢化が進み、適正な管理がなされていない空き家が増え、防災・防犯・安全・衛生・景観保全などで地域住民の生活環境への影響を及ぼしており、全国的に問題となっています。
個人の財産である空き家の管理については、空家等対策の推進に関する特別措置法により、所有者などの責務となっています。
管理不全な状態の空き家が原因で他人に損害を与えた場合は、所有者などの責任が問われることがあります。
空き家を放置すると次のような地域全体の問題になる可能性があります
- 建物の倒壊や破損により、近隣住民や歩行者などに被害を及ぼすおそれがある。
- 蜂、ハエ、蚊、シロアリの発生やネズミなどのすみかになる。
- ごみの不法投棄や放火による火災のおそれがある。
- 雑草や草木が生い茂り、地域の景観を悪化させる。
- 不審者に出入りされ、非行や犯罪の温床になるおそれがある。
管理不全な空き家にしないために
- 定期的に除草、樹木の剪定(せんてい)などを行い、建物などに破損がないか点検する。
- 自分で管理できない場合は、知人や事業者などに管理を依頼する。
- 倒壊などの危険な状態にある空き家は速やかに修繕・解体を行う。
- 空き家バンクなどを利用し、空き家の利活用を行う。
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この情報の問い合わせ先
担当 | 総務課 危機管理係 |
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電話 | 0996‐73‐1210 |
ファックス | 0996‐72‐2029 |
担当 | 企画調整課 企画調整係 |
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電話 | 0996‐73‐1214 |
ファックス | 0996‐72‐2029 |
担当 | 都市建設課 建築住宅係 |
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〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
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更新日:2021年03月08日