マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての人に12桁の番号を割り振り、社会保障、税、災害対策など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報として管理することにより行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。
平成28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて一生変更されることはありません。
希望者には申請により、本人確認のための身分証明書として利用できる「マイナンバーカード」が交付されます。
マイナンバー制度に関するスケジュール
平成27年10月
市から、住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーの「通知カード」が送られます。
平成28年1月
マイナンバーの利用が始まります。また、希望者へのマイナンバーカードの交付が開始されます。
平成29年1月
国の機関の間で情報連携が始まり、マイナポータルの運用が開始されます。
平成29年7月
国の機関に加えて地方公共団体も情報連携に加わります。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、全国共通ナビダイヤルをご利用ください。ご利用の際は、おかけ間違いのないようご注意ください。ナビダイヤルは通話料が掛かります。
電話 | 0570‐20‐0178
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利用時間 | 平日の午前9時30分~午後5時30分。土日祝日、年末年始を除く。 |
事業者・個人事業主のかたへ
パートやアルバイトを含む従業員を雇用する全ての事業者(個人事業主を含む)は、マイナンバーへの対応に必要な準備をしてください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 デジタル推進係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1213
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日