ふるさと納税とは

更新日:2023年12月05日

都道府県や市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となります。なお、控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告をおこなう必要があります。

ワンストップ特例制度

確定申告が要らない給与所得者などのかたは、寄附をおこなう際、個人住民税課税市町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県または市区町村に要請することができます。ただし、ふるさと納税の納付先が5つまでの人に限ります。

阿久根市の取り組み

阿久根市へのふるさと納税を「あくね応援寄附金」として受け付けています。あくね応援寄附金として5千円以上寄附していただいたかたに、寄附額に応じて希望する返礼品を贈呈します。

寄附金の使い道

阿久根市に頂いた寄附金は、次の事業に活用させていただきます。

観光の振興、施設充実のための事業

ふるさとの観光を充実させていくために使わせていただきます。

地域産業の振興およびその他地域の活性化のための事業

ふるさとを元気にするために使わせていただきます。

自然環境および地域景観の保全のための事業

ふるさとの自然と環境を守るために使わせていただきます。

健康・福祉の充実のための事業

ふるさとの父母兄弟の健康増進を図り、福祉の向上のために使わせていただきます。

教育環境の充実および子育て支援のための事業

未来を担うふるさとの子どもたちのために使わせていただきます。

松木弘安(寺島宗則)旧家保存活用プロジェクト

松木弘安(寺島宗則)旧家の保存・修復のために使わせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 ふるさと納税推進係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1144
ファックス:0996‐72‐2029