訪問看護療養費(後期高齢) Tweet 更新日:2021年03月08日 居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示で訪問看護ステーションを利用した場合、利用料以外を訪問看護療養費として支給します。 この記事に関するお問い合わせ先 市民課 国保係〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地電話番号:0996‐73‐1224ファックス:0996‐72-0619
更新日:2021年03月08日