入院時食事療養費(後期高齢)

更新日:2026年08月18日

被保険者が入院したときは、食費に係る費用のうち自己負担金を除いた額を入院時食事療養費として支給します。

自己負担金

現役並み所得者および一般

1食当たり550円

注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は1食330円

低所得2

過去12カ月の入院日数が累計90日以内の場合

1食当たり270円

過去12カ月の入院日数が累計91日以上の場合

1食当たり220円

注意:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12カ月の入院のうち低所得者2の認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の日数も加算します。

低所得1

1食当たり130円

低所得1、低所得2のかたについて

低所得者1、2のかたは、マイナ保険証または負担区分が併記された資格確認書の提示で、標準負担額が減額されます。いずれも所持していない場合は、市民課国保係の窓口にて申請ください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 印鑑

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619