高額療養費(後期高齢)

更新日:2024年09月11日

高額療養費制度は、1カ月に支払った医療費の一部負担金が限度額を超えた場合に、超えた分の額を支給する制度です。対象者には受診した月の翌々月ごろに、鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請の案内と申請書が送付されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

入院・外来の際に、低所得者1または2に該当するかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、平成30年8月からは現役並み1または2に該当するかたは「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、低所得者のかたは食事代も減額されますので、あらかじめ健康増進課国保係の窓口で申請してください。

一部負担金の限度額

一部負担金の限度額は次のとおりです。限度額に達した月が過去1年以内に3回目までと4回目以降の場合で限度額が異なります。

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

現役並み所得者3 一部負担金の限度額一覧
3回目まで 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
4回目以降 140,100円

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

現役並み所得者2 一部負担金の限度額一覧
3回目まで 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
4回目以降 93,000円

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

現役並み所得者1 一部負担金の限度額一覧
3回目まで 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
4回目以降 44,400円

一般

一般 一部負担金の限度額一覧
外来(個人単位) 18,000円
(注意)8月~翌年7月の1年間を対象とする年間限度額:144,000円
外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:57,600円
  • 4回目以降:44,400円

低所得2

低所得2 一部負担金の限度額一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 24,600円

低所得1

低所得1 一部負担金の限度額一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 15,000円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619