高額医療・高額介護合算療養費(後期高齢)

更新日:2024年09月11日

医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が著しく高額で限度額を超えた場合、超えた分の額を高額医療・高額介護合算療養費として支給します。

高額医療・高額介護合算療養費の算定方法

毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額について計算します。

一部負担金の限度額

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619