移送費(後期高齢)
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって医療機関に移送された場合で、市が認めた場合に限り、申請に基づき算出した額を移送費として支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送の内容が分かる領収書
- 費用の明細が分かる領収書
- 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請窓口
市民課 国保係(3番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619
更新日:2024年09月11日