移送費(後期高齢)

更新日:2024年09月11日

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって医療機関に移送された場合で、市が認めた場合に限り、申請に基づき算出した額を移送費として支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送の内容が分かる領収書
  • 費用の明細が分かる領収書
  • 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619