無戸籍でお困りのかたへ
無戸籍者問題
通常、子どもが生まれたとき、出生届を提出することでその子が戸籍に記載されます。しかし、子を出産した母親が子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が戸籍に記載されず無戸籍者となっている問題が生じています。
無戸籍者をなくすためにまずはご相談を
無戸籍者またはその関係者から、無戸籍となった事情を伺った上で、どのような手続きによって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援をおこなっています。
相談は無料ですので、無戸籍でお悩みのかたまたは無戸籍者を知っているかたは、まずご相談ください。
無戸籍者に関する相談窓口
鹿児島地方法務局戸籍課 | 電話:099‐259‐0668 |
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鹿児島地方法務局川内支局 | 電話:0996‐22‐2300 |
(注意) 受付時間はいずれも平日午前8時15分から午後5時15分まで
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2021年03月08日