転籍届
本籍を変更するときは転籍届を出してください。新しい本籍地は日本の領土内であれば、どこにでも定めることができます。
届け出期間
届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。
届け出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存配偶者もできます)
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 届け出人の現在の本籍地
- 届け出人の所在地
- 届け出人の新しい本籍地
届け出に必要なもの
- 現在の本籍地が阿久根市でない場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 現在の本籍地が阿久根市である人がほかの市区町村に転籍する場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵便請求もできますので本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
届け出の窓口
- 市民環境課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2023年02月28日