死亡届
親族などが亡くなったときは死亡届を提出してください。
届け出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。ただし、7日目が市役所の閉庁日に当たる場合は翌開庁日までです。届け出期間を過ぎると簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
届け出人
親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、公設所の長など
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届け出人の所在地
届け出に必要なもの
- 死亡診断書(病院で発行されます。)
- 資格確認書
- 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、届書への押印は任意です。)
- 手続きをおこなう方の通帳
- 届け出人が後見人などの場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本など(原本)
- 死亡者の介護保険証
- 死亡者の印鑑登録証
- 死亡者の年金証書(受給者のみ)
届け出の窓口
- 市民課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2025年07月07日