認知届
子を認知するときは認知届を提出してください。認知には「任意認知(胎児認知・遺言認知)」と「強制認知」の2種類があり、種類によって届け出期間や必要なものなどが異なります。
任意認知(胎児認知・遺言認知)
父が任意に「嫡出でない子」を認知する届け出です。認知届をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。「胎児認知」は子の出生前に届け出が必要です。
届け出期間
届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。
届け出人
認知をする父
届け出地
次のいずれかの市区町村役場。ただし「胎児認知」は母の本籍地の市区町村役場(母が外国人の場合は母の住所地の市区町村役場)
- 父または子の本籍地
- 父の所在地
届け出に必要なもの
- 認知届
- 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)
注意:認知される子が成人の場合はその子の承諾が必要です。胎児を認知するときは母の承諾が必要です。
強制認知
裁判によって父子関係を創設する届け出です。
届け出期間
裁判の確定日から10日以内
届け出人
裁判の提起者
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 届出人の所在地
- 子の本籍地
届け出に必要なもの
裁判の謄本
届け出の窓口
- 市民課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2025年07月07日