入籍届
父母の離婚、養子縁組、養子離縁などにより子の氏と父または母の氏が異なる場合、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることで父または母の氏を称することができます。父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は要りません。
届け出期間
届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。
届け出人
入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 入籍者の本籍地
- 届け出人の所在地
届け出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本
- 本籍地が阿久根市でない届け出人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵便請求もできますので本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
届け出の窓口
- 市民環境課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2023年02月28日