パートナーシップ宣誓制度

更新日:2026年04月01日

市では、市民一人ひとりの人権が尊重され、性の在り方に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、令和8年4月から「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

制度の概要

一方または双方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓することにより、市が宣誓の事実を認めるとともに、宣誓書受領証などを交付する制度です。

法的な効力が生じるものではありませんが、宣誓した二人がお互いを共に支え合いながら生きていく人生のパートナーであることを市が認め、また市民の皆さまが性の多様性について考え、理解を深めるきっかけになることを目指します。

宣誓をすることができるかた

阿久根市パートナーシップ宣誓制度を利用する際は、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  • 双方が民法に規定する成年(満18歳)に達していること
  • 双方が阿久根市民であることまたは転入を予定していること
  • 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にあるものも含む)がいないこと
  • 宣誓する相手以外のかたと既にパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士が、近親者でないこと

宣誓までの流れ

1.宣誓手続き日時の事前予約

  1. 宣誓を希望する日の7日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までに、電話、ファックス、メールで予約してください。
    補足:予約は、宣誓日時が確定した旨を市が回答した時点で成立します。
  2. 予約時の主な確認事項
    ・ 宣誓希望日時(平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後4時まで)
    ・ 宣誓されるかたの氏名とふりがな、生年月日
    ・ 代表のかたの日中の連絡先
    ・ 宣誓時の個室対応希望の有無

2.パートナーシップ宣誓

  1. 宣誓を予約した日時に、必要書類を持参の上、必ず二人そろって市民課住民年金係(1番窓口)にお越しください。
  2. 市職員の前で、市が用意する「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓に当たっての確認書」へ記入します。
  3. 持参した必要書類の確認、宣誓者の要件および本人確認をおこないます。

3.パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

  1. 要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
  2. 書類などの不備がなければ、原則として即日交付します。
    注意:発行手続きのため1時間程度時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

宣誓に必要な書類

1.宣誓書に添付していただく書類

  • 住民票または住民票記載事項証明書の写し
  • 阿久根市へ転入を予定されている方は、転入の予定であることがわかる書類
  • 婚姻をしていないことが分かる書類(戸籍抄本、独身証明書など)
  • 通称名を使用される方は、その通称名を通常使用していることがわかる書類

2.本人確認書類(以下のいずれかの書類)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 旅券(パスポート)
  • その他官公署が発行した免許証や登録証などで、本人の顔写真が貼付されたもの。

利用可能な行政サービス

宣誓受領証をお持ちのかたについては、次のようなケースで手続きがスムーズに進めることができます。なお、利用できるサービスは、今後も順次拡充する予定です。

  • 市営住宅における同居

他自治体との連携について

本市とパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体が協定を締結することで、宣誓者が両自治体間で住所の異動をする際に、簡易な手続きのみで、引き続き受領証などを使用できる制度です。
他自治体との協定締結などの状況は、本ページで順次お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619