学生納付特例制度
要件を満たす場合、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象となる学生
対象となる学生は次のとおりです。海外の学校に留学している人は対象になりません。
- 学校教育法に定められた大学、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校の夜間部、定時制課程および通信制課程に在学する人
- 農業大学校、職業能力開発校、放送大学の全科履修生
申請ができる人
申請ができる人は次の要件に全て該当する人です。
- 申請日現在、阿久根市に住民票がある人
- 国民年金第1号被保険者
所得要件
学生本人の前年所得が118万円以下(前年所得金額118万円+各種控除金額の合計以下)。学生に扶養親族などがいる場合はその人数によって加算されます。
免除または猶予の期間
申請した月の前月からその年度の3月まで
申請に必要な書類
- 在学証明書または学生証の写し
- 所得がある場合、その所得を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
- 離職した人は、離職票が必要な場合があります。
前年度に学生納付特例を受けた人には学生納付特例申請書が送付されます。引き続き在学する人は、学生納付特例申請書に必要事項を記入の上、返送することで手続きができます。
特例期間の取り扱いについて
受給資格期間への算入 | 算入する |
---|---|
年金額への反映 | 反映しない(注釈) |
注釈:特例期間の保険料を追納すると年金額に反映されます。特例を受けたときから10年以内はさかのぼって納めることができます。ただし、特例を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2021年03月08日