遺族基礎年金
受給対象となる人
死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
- 死亡した人の配偶者であり、子と生計を同一にしている人
- 死亡した人の子
受給の要件
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 国民年金に加入中に死亡したとき
- 加入を終えた後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること
- 資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けていること
- 老齢年金の資格期間が25年以上あるかたが死亡したとき
年金額
子のある配偶者が受けるとき
子が1人の場合
基本額 | 780,100円 |
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加算額 | 224,500円 |
合計額 | 1,004,600円 |
子が2人の場合
基本額 | 780,100円 |
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加算額 | 449,000円 |
合計額 | 1,229,100円 |
子が3人以上の場合
2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額
子が受けるとき
子が1人の場合
基本額 | 779,300円 |
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加算額 | 0円 |
合計額 | 779,300円 |
子が2人の場合
基本額 | 780,100円 |
---|---|
加算額 | 224,500円 |
合計額 | 1,004,600円 |
子が3人以上の場合
2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2021年03月08日