保険料の産前産後期間・育児免除制度
国民年金第1号被保険者は、申請により一定の産前産後期間・育児期間の保険料が免除されます。
免除該当期間は、保険料を「納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、すでに保険料免除・猶予、学生納付特例が承認されたかたでも対象者の場合は申請が可能です。
産前・産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の保険料が免除されます。
対象者
平成31年2月以降に出産(予定)日がある国民年金第1号被保険者
注意1:妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産を含みます。)です。
注意2:任意加入による国民年金第1号被保険者は対象外です。
届け出期間
出産予定日の6カ月前から申請が可能です。また、出産後の届け出はいつでも可能です。
免除期間
- 単胎の場合は、出産(予定)日の月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の月の3カ月前から6カ月間
必要書類
出産(予定)日および単胎・多胎が確認できる書類(母子健康手帳など)
注意:別世帯の子の場合は、出産日や親子関係を明らかにするため戸籍謄本などが必要です。
育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)は、子が1歳になるまでの保険料が免除されます。
対象者
令和8年10月以降、1歳になるまでの子を養育する次の条件を満たす国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)
- 子と身分(親子)関係が継続していること。
- 子と同一住所であること。
注意1:任意加入による国民年金第1号被保険者は対象外です。
注意2:特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子も含みます。
免除期間
実母の場合
産前産後期間免除から引き続きのかたは9カ月間
実父または養父母の場合(育児免除のみの実母も含む。)
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの12カ月間
補足:令和8年10月1日以前から子を出産・養育している場合は、令和8年10月1日以降、子が1歳になるまでの誕生日の属する月の前月までです。
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)など
被保険者と子の身分関係が確認できる書類
補足:原則不要ですが、お急ぎの場合は戸籍謄本などが必要です。
また、次のア~エに該当する場合は添付書類が必要です。
- ア:親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は除く。)
…外国籍の者が属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和記文 - イ:特別養子縁組の監護期間にある子の場合
…家庭裁判所が交付する事件係属証明書(特別養子適格審判をおこなう旨を確認できるもの。) - ウ:養子縁組里親に委託されている子の場合
…児童相談所が交付する措置決定通知書 - エ:実親などの反対により、被保険者が養子縁組里親として適当にも関わらず養育里親として委託されている場合
…児童相談所長が発行する証明書
被保険者と子の同一住所が確認できる書類
補足:原則不要ですが、お急ぎの場合は住民票が必要です。
届け出方法
市役所 市民課 2番窓口(国民年金窓口)またはマイナンバーカードを用いた電子申請
終了の手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった(子と同居しなくなったなどの)場合は終了の手続きが必要です。
注意:子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619

更新日:2026年10月01日