選挙権・被選挙権・投票
選挙権
衆議院議員選挙・参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 |
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知事選挙・県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上、県内の同一市町村に住所がある者。なお、これらの者が県内の他の市町村に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。 |
市長選挙・市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上、市内に住所がある者 |
被選挙権
衆議院議員選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
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参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
知事選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
県議会議員選挙 | 県内に選挙権があり、満25歳以上の者 |
市長選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
市議会議員選挙 | 市内に選挙権があり、満25歳以上の者 |
期日前投票
期日前投票は、投票日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。期日前投票をするには次の事由に該当することが必要です。
- 投票日当日、職務や業務などに従事するとき(仕事、学業、地域行事の役員、自身または親族の冠婚葬祭など)
- 投票日当日、用務や事故のため、投票区の区域外に旅行や滞在をするとき
- 投票日当日、出産や手術などにより歩行困難であるとき
投票期間・時間 | 選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日前日までの毎日、原則として午前8時30分~午後8時 |
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投票場所 | 阿久根市役所公用車管理事務所 |
代理投票
身体の故障や文盲などの理由で投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりかどうか確認します。
郵便投票制度
身体に重い障がいがあって投票に行けない人が郵送で投票できる制度です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証が交付されている人で、次のいずれかに該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象です。原則として、自書による申請が必要です。
- 身体障害者手帳に次の記載がある人。なお、上肢または視覚障がいの程度が1級の人は、代理人に代筆させて投票する代理記載制度があります。
- 両下肢、体幹の障がい、移動機能障がいが1級または2級と記載されている。
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級または3級と記載されている。
- 免疫または肝臓の障がいが1級~3級と記載されている。
- 戦傷病者手帳に次の記載がある人。なお、上肢または視覚障がいが特別項症~第2項症の人は、代理人に代筆させて投票する代理記載制度があります。
- 両下肢、体幹の障がいで特別項症~第2項症と記載されている。
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで特別項症~第3項症と記載されている。
- 知事がこれらの障がいの程度を書面により証明した人
- 介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護度5と記載されている人
この情報の問い合わせ先
担当 | 選挙管理委員会事務局 |
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電話 | 0996‐73‐1267 |
ファックス | 0996‐72‐2029 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1267
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日