就学援助
就学援助費は、経済的な理由により就学が困難と認められる児童または生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費などの一部を支給するものです。
援助を受けられる人
援助を受けられる人は、市内に住所を有し、市内の小学校または中学校に在学する児童または生徒の保護者であって、前年度または当該年度に次のいずれかの措置を受けた世帯です。
- 生活保護の停止または廃止のあった世帯
- 市民税の非課税世帯
- 児童扶養手当の受給がある世帯で市民税が均等割のみの世帯
- 世帯所得(課税所得)が生活保護基準算出シートによる算出額の1.3倍以内の額の世帯
- 1~4の基準には該当しないが、特別な事情により援助が必要と認められる世帯
就学援助費の支給額(児童生徒1人当たり)
要保護者は、修学旅行費と医療費のみが対象となります。
学用品費など
学用品費 | 児童:年額11,970円、生徒:年額23,430円 |
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通学用品費 | 児童:年額2,340円、生徒:年額2,340円 注意:第1学年を除く |
校外活動費 | 児童:年額1,640円、生徒:年額2,380円 注意:宿泊を伴わないもの |
通学費 |
要保護児童生徒援助費補助金および特別支援教育就学奨励費補助金 交付要綱に定めるもの |
修学旅行費 | 修学旅行費に要した実費の一部 |
新入学児童生徒学用品費 | 児童:年額42,600円、生徒:年額49,700円 |
医療費
医療券の支給により、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した被保険者自己負担額を医療機関へ直接支払う。
学校給食費
学校給食に要した実費の一部
申請の方法
就学援助費を受けるには、毎年度、児童生徒の在学する学校に「就学援助費給付申請書」を提出する必要があります。3月~4月に学校を通じてお知らせします。
認定などの決定
教育委員会が就学援助費給付申請書などを審査の上、認定・非認定を決定し、学校を通じて結果を通知します。
支給方法
就学援助費は、年3回に分けて申請者が指定した口座に振り込みます。ただし、学校徴収金などに未納がある場合は学校長を経由して支給します。
就学援助費の返還
援助対象者が虚偽その他不正の手段により就学援助費を受け、または受けようとしたとき、もしくは就学援助費をその目的以外に使用したときは、支給の決定を取り消し、すでに支給している場合には返還を求めます。
この情報の問い合わせ先
担当 | 教育委員会 教育総務課 |
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電話 | 0996‐73‐1257 |
ファックス | 0996‐72‐0125 |
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教育総務課
更新日:2024年06月01日