阿久根市不妊治療等費助成事業
阿久根市では、赤ちゃんが欲しいけれどなかなか授からないご夫婦の方々に対し、不妊治療費や不育治療費の一部を助成します。
助成の対象者
次の要件に全て該当するかたが助成の対象となります。
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をしている夫婦であること。
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、夫または妻のいずれかが本市の住民基本台帳に1年以上記録されていること。
- 助成金の交付の申請時において市税など(市税、住宅使用料、保育料および水道料をいう)の滞納がなく、かつ公的医療保険に加入していること。
助成の対象となる治療および助成金の額
区分 | 内容 | 助成金の額 |
---|---|---|
一般不妊治療 | タイミング療法、排卵誘発法、人工授精 | 1年度あたり15万円 |
生殖補助医療 | 体外受精または顕微授精、以前に凍結した胚による胚移植 | 1年度あたり30万円 |
男性不妊治療 | 一般不妊治療および生殖補助医療に伴う男性不妊治療 | 1年度あたり30万円 |
不育治療 | 不育症の診断に係る検査費用、ヘパリン療法・アスピリン療法・ステロイド療法など不育症治療費 | 1年度あたり15万円 |
注意1:いずれも医療保険各法が適用される治療および当該治療に伴う検査に対して負担した医療費が対象です。ただし、生殖補助医療については先進医療を含みます。
注意2:生殖補助医療については、妻の年齢が43歳以上であっても、本人、配偶者、医師の同意のもと、医療保険各法が適応される不妊治療と同等の治療および当該治療に伴う検査に対して負担した医療費も対象です(男性不妊治療を除く)。
注意3:次に掲げる費用または給付は助成対象経費に含まれません。
- 食事代その他の不妊治療などに直接影響のない費用
- 国または地方公共団体の負担する医療に係る給付
- 医療保険各法の規定により支給される高額療養費
- 医療保険各法に基づく規約または定款の定めによりなされる附加給付
- その他法令の定めによりなされる医療に係る給付
助成期間
助成金の助成期間は通算で5年間以内となります。なお、すでに他の市町村から助成を受けている場合は、当該助成を受けている年数を通算年数に含めるものとします。
助成金の申請
1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 不妊治療等費助成申請書(Wordファイル:50.5KB)(夫婦それぞれの印鑑が必要)
- 不妊治療受診等証明書(Wordファイル:47KB)または不育治療受診等証明書(Wordファイル:42.5KB)(医療機関で記載してもらってください)
- 領収書の写しまたは領収(支払)証明書(領収書には医療機関や薬局で必ず領収印をもらってください)
- 医療保険証の写し(夫婦それぞれのもの)
- 振込口座の通帳の写し(申請者本人名義のもの)
- 夫婦別世帯の場合は、住民票抄本、戸籍謄本(続柄記載で夫婦それぞれのもの)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス トップページ |
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netprint(ネットプリント) トップページ | セブン‐イレブン |
その他
令和4年3月31日までに治療を開始したかたについては、対象となる治療や助成金の額、申請書などが異なりますので、こども保健課 こども家庭係(電話番号:0996-79-3039)までお問い合わせください。
申請窓口
こども保健課 こども家庭係
受付時間
平⽇の午前8時30分〜午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども保健課 こども家庭係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐79‐3039
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2024年06月18日