国土利用計画法に基づく届け出

更新日:2024年06月10日

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。

国土利用計画法の目的

土地は生活の基盤であるとともに、限られた資源です。地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが求められています。国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることになっています。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす取り引きは届け出が必要です。

取り引きの形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡

注意:これらの取り引きの予約である場合も含みます。

取り引きの規模(面積の要件)

  1. 市街化調整区域:2,000平方メートル以上(注意:現在、阿久根市にはありません)
  2. 1を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

注意:個々の面積は小さくても、権利取得者(売買であれば買主)の土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には届け出が必要です。計画的に土地の権利を取得していくような場合、当初の土地取引から届け出が必要となることがありますので、届け出の必要な土地取引かどうかは、企画推進課にご相談ください。

届け出の手続き

届け出の必要な土地取引に当たる場合には、権利取得者(売買であれば買主)は必要事項を記載した届出書に、必要な書類を添付して企画推進課に届け出てください。

届出期間

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

提出する書類

提出書類

留意事項

提出区分

届出書

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必須提出

 

位置図

土地の位置を確認できるもの(縮尺5万分の1以上)

周辺状況図

土地の周辺状況が確認できるもの(縮尺5千分の1程度)

公図(字図)

 

契約書の写し

 

実測図

実測面積による取引の場合のみ(測量士又は土地家屋調査士が作成したもの)

任意提出

(必要に応じて提出)

利用計画平面図

土地の利用計画を記した図面(造成計画平面図、建築設計図など)

土地売買等届出書の記入上の注意

  • 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称および代表者の氏名を記載すること。
  • 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。対象の土地の筆数が多く、書ききれない場合は「別紙のとおり」と記載し、別紙(書式自由)に書ききれなかった事項を記入すること。その際に届出書と別紙の間に権利取得者の割印をすること。
  • 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林などの区分により記載すること。
  • 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数などを、木竹にあっては、樹種、樹齢などを記載すること。
  • 「移転または設定の態様」の欄には、売買、交換などの登記原因の区分により記載すること。
  • 「利用目的」の欄には、用途、規模など当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
  • 「工作物などに関する対価の額等」の欄には、消費税に相当する額を含んだ金額を記載すること。
  • 「利用目的に係る土地の面積」の欄には、今回の届け出の土地のみを単独で使用する場合は届け出の面積を記入、隣接地などを併せて利用する場合は利用を予定しているすべての土地の面積を記入、また一団の土地の一部の場合は一団の土地すべての面積を記入すること。
  • 「届出書」は契約ごとに提出すること。(例えば、売買契約において一団の土地の場合に、それぞれの地主と契約したときは届出書もそれぞれ提出していただきます。)

届け出をしなかった場合

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届け出をしなかった場合、または虚偽の届け出をした場合は法律で罰せられる可能性がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029