監査

更新日:2023年12月21日

監査委員制度

監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から地方自治法に基づいて設置される執行機関です。監査委員は、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから議会の同意を得て選任します(地方自治法第195条、第196条)。阿久根市では、識見を有する者1人、議員1人の計2人が選任されています。

監査委員の職務

監査委員は、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます(地方自治法第199条第1項、第2項)。監査に当たっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているかなどに留意しておこないます(地方自治法第199条第3項)。

監査事務局

監査委員の事務を補助するため、監査事務局を設置しています。監査事務局では、監査対象についての資料収集・調査を実施し、監査委員に対して調査事項の報告等の事務をおこなっています。

主な監査などの種類とその内容

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する監査で、市の財務事務(予算の執行や収入、支出、契約などの事務)をはじめ、水道事業などの公営企業経営に係る事業管理に関し、これらの業務が適正に、かつ効率的におこなわれているかなどについて監査するものです。

例月出納検査

会計管理者や公営企業管理者の権限にある市の現金の出納経理について、毎月実施日を定め、提出された資料に基づき検査するものです。

決算審査

市長から審査に付された決算書やその他の決められた書類に基づいて、それぞれ係数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的におこなわれているかを審査するものです。

財政健全化判断比率等審査

市長から提出された財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および資金不足比率、ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、数値が適正に算定・作成されているかどうかを審査するものです。

基金の運用状況審査

特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的のために適性かつ効率的に運用されているかどうかを審査するものです。

財政援助団体等監査

監査委員が必要と認めるときまたは市長からの要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体について、援助の目的に沿って適性かつ効率的に執行されているか監査するものです。

住民監査請求による監査

市長など市の執行機関や職員について、違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度で、この請求があった場合には請求などの内容について監査します。

阿久根市監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正がおこなわれたことを踏まえ、「阿久根市監査基準」を制定しましたので、公表します。

監査結果

阿久根市一般会計・特別会計歳入歳出決算および基金運用状況審査意見書

阿久根市水道事業会計決算審査意見書

阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率および阿久根市公営企業会計決算に係る資金不足比率審査意見

この記事に関するお問い合わせ先

監査事務局
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1263
ファックス:0996‐72‐2029