成年後見制度

更新日:2023年02月15日

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分なかたの権利を擁護するための制度です。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度

「任意後見制度」とは、現在は判断能力の十分あるかたが認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わっておこなう人(任意後見人)と支援の範囲をあらかじめ決めておく制度です。

法定後見制度

「法定後見制度」とは、家庭裁判所によって成年後見人などが選ばれる(選任される)制度です。本人の判断能力に応じて次の3つにわかれます。

  1. 後見:日常生活で判断能力がほとんどないかた
  2. 保佐:日常生活で判断能力が著しく不十分なかた
  3. 補助:日常生活で判断能力が不十分なかた

制度を利用するには

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申立てが必要となります。

申立てができる人

申立てができる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族などですが、親族の協力が得られない場合は、市長が申立てをおこなうことができます。

後見人などの報酬について

後見人などの報酬は、本人が負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。ただし、後見人などが親族である場合は、助成の対象にはなりません。

関連リンク

阿久根市成年後見制度利用促進基本計画

阿久根市成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るために策定する基本的な計画です。

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないかたが成年後見制度を利用できるよう支援をおこない、これらのかたの権利を擁護することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。

本計画は、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間としています。

成年後見制度中核機関

成年後見制度中核機関は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないかたの権利を尊重し擁護するため、これらのかたが成年後見制度を円滑に利用することができるよう支援をおこなうことにより、成年後見制度の利用を促進し、これらのかたが安心して暮らせる環境を確保することを目的とした支援をおこなう機関です。

市では、令和3年3月に策定された阿久根市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和4年12月に阿久根市社会福祉協議会に委託し開設しました。認知症や障がいをお持ちのかた、家族のかたで成年後見制度の利用をお考えの際はご相談ください。

事業内容

  • 成年後見制度に関する広報および啓発
  • 成年後見制度に関する相談支援
  • 成年後見制度利用促進に関する業務
  • 協議会の設置および運営について   など

設置場所

郵便番号:899‐1626
鹿児島県阿久根市鶴見町167番地
社会福祉法人阿久根市社会福祉協議会
電話番号:0996-72-3800
ファックス:0996-72-3803

お問い合わせ先

高齢者に関すること

介護長寿課 高齢者支援係

郵便番号:899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-73-1241
ファックス:0996-73-0297

地域包括支援センター

郵便番号:899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-73-1272
ファックス:0996-73-0297

障がい者に関すること

福祉課 福祉係

郵便番号:899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-73-1240
ファックス:0996-73-0297

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 高齢者支援係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1241
ファックス:0996‐73‐0297