利用者の負担について
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてサービスに掛かる費用の1割、2割または3割を利用者が負担し、残りの9割、8割または7割を介護保険が支給します。ただし、通所介護、短期入所サービス、施設サービスなどを利用した場合、費用の1割、2割または3割のほかに日常生活費、食費、居住費(滞在費)を利用者が負担することになります。
利用者負担割合の判定
3割負担になる人
3割負担になる人は、次の要件に全て該当する人です。
- 本人が住民税を課税されており、本人の合計所得金額が220万円以上である。
- 単身世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上である。
- 夫婦世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上である。
2割負担になる人
2割負担になる人は、次の要件に全て該当する人です。
- 本人が住民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上である。
- 単身世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上である。
- 夫婦世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上である。
1割負担になる人
1割負担になる人は、前述の要件に当てはまらない人です。
高額介護(予防)サービス費
ひと月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合はその合算額)が高額になり一定額を超えた場合は、超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。支給を受ける場合は初回のみ申請が必要です。
利用者負担金の限度額(月額)
現役並み所得者に相当する人がいる世帯
課税所得が690万円以上である場合
世帯単位:140,100円
課税所得が380万円以上690万円未満である場合
世帯単位:93,000円
課税所得が145万円以上380万円未満である場合
世帯単位:44,400円
同一世帯に住民税を課税されている人がいる世帯
世帯単位:44,400円
(注意):同一世帯の全ての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含みます)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間上限額446,400円
世帯全員が住民税非課税の世帯
世帯単位:24,600円
老齢福祉年金を受給している人または前年の合計所得金額と公的年金などの収入額の合計が80万円以下の人
- 世帯単位:24,600円
- 個人単位:15,000円
生活保護を受給している人など
個人単位:15,000円
申請に必要なもの
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 (Wordファイル: 44.0KB)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
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在宅サービスの支給限度額
介護保険のサービスは、要介護状態区分に応じてひと月の支給限度額が定められています。支給限度額内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割、2割または3割ですが、支給限度額を超えた場合はその全額が利用者の自己負担となります。
要支援1 | 50,320円 |
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要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険施設などの自己負担
介護保険施設などでの日常生活費、食費、居住費(滞在費)は自己負担となります。ただし、食費と居住費(滞在費)は利用者負担段階に応じて自己負担の限度額が定められています。適用を受けるには「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので介護長寿課介護保険係で認定証の交付申請をしてください。
なお、令和3年8月から、介護保健施設などを利用したときの食費や負担限度額の基準などの一部改正がおこなわれています。
介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 617.8KB)
利用者負担段階
第1段階
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
- 生活保護などを受給している人
かつ、預貯金などが単身で1千万円(夫婦で2千万円)以下の人
第2段階
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、かつ、預貯金などが単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の人
第3段階(1)
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以上120万円以下、かつ、預貯金などが単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の人
第3段階(2)
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超、かつ、預貯金などが単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の人
第4段階
第1~第3段階以外の人
自己負担限度額(日額)
第1段階
食費:300円
多床室 | 0円 |
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従来型個室(特養など) | 320円 |
従来型個室(老健・療養型) | 490円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 |
ユニット型個室 | 820円 |
第2段階
食費:390円(短期入所:600円)
多床室 | 370円 |
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従来型個室(特養など) | 420円 |
従来型個室(老健・療養型) | 490円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 |
ユニット型個室 | 820円 |
第3段階(1)
食費:650円(短期入所:1,000円)
多床室 | 370円 |
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従来型個室(特養など) | 820円 |
従来型個室(老健・療養型) | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
第3段階(2)
食費:1,360円(短期入所:1,300円)
多床室 | 370円 |
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従来型個室(特養など) | 820円 |
従来型個室(老健・療養型) | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
第4段階
食費:1,445円
多床室 | 377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、855円) |
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従来型個室(特養など) | 1,171円 |
従来型個室(老健・療養型) | 1,668円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 |
ユニット型個室 | 2,006円 |
申請に必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
同意書(負担限度額認定) (Wordファイル: 14.6KB)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス トップページ |
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申請窓口
介護長寿課介護保険係(13番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
-
介護長寿課 介護保険係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1229
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2023年12月01日