介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料
65歳以上の人の介護保険料は、阿久根市の介護保険のサービスに必要な費用などから算出した基準額をもとに本人と世帯の課税状況や所得(第1段階~第13段階)に応じて決まります。令和8年度までの基準額は75,600円です。
第1段階
第1段階 詳細一覧
対象者 |
- 生活保護を受給している人
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
- 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
|
保険料率 |
基準額×0.285 |
月額保険料(目安) |
1,795円 |
年額保険料 |
21,546円 |
第2段階
第2段階 詳細一覧
対象者 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
保険料率 |
基準額×0.485 |
月額保険料(目安) |
3,055円 |
年額保険料 |
36,666円 |
第3段階
第3段階 詳細一覧
対象者 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
保険料率 |
基準額×0.685 |
月額保険料(目安) |
4,315円 |
年額保険料 |
51,786円 |
第4段階
第4段階 詳細一覧
対象者 |
世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
保険料率 |
基準額×0.9 |
月額保険料(目安) |
5,670円 |
年額保険料 |
68,040円 |
第5段階
第5段階 詳細一覧
対象者 |
世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
保険料率 |
基準額×1.00 |
月額保険料(目安) |
6,300円 |
年額保険料 |
75,600円 |
第6段階
第6段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×1.20 |
月額保険料(目安) |
7,560円 |
年額保険料 |
90,720円 |
第7段階
第7段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×1.30 |
月額保険料(目安) |
8,190円 |
年額保険料 |
98,280円 |
第8段階
第8段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×1.50 |
月額保険料(目安) |
9,450円 |
年額保険料 |
113,400円 |
第9段階
第9段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×1.70 |
月額保険料(目安) |
10,710円 |
年額保険料 |
128,520円 |
第10段階
第10段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×1.9 |
月額保険料(目安) |
11,970円 |
年額保険料 |
143,640円 |
第11段階
第11段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×2.1 |
月額保険料(目安) |
13,230円 |
年額保険料 |
158,760円 |
第12段階
第12段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
保険料率 |
基準額×2.3 |
月額保険料(目安) |
14,490円 |
年額保険料 |
173,880円 |
第13段階
第13段階 詳細一覧
対象者 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
保険料率 |
基準額×2.4 |
月額保険料(目安) |
15,120円 |
年額保険料 |
181,440円 |
納め方
老齢基礎年金など一つの年金が年額18万円以上の人は原則として年金から天引きされます。18万円未満の人は、納付書または口座振替などにより納めてください。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
国民健康保険、健康保険、共済組合などに加入している人の介護保険料は医療保険料に上乗せされます。65歳に達する月から特別徴収(年金からの天引き)になるまでの期間は納付書により納めてください。
保険料を滞納した場合の措置
サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割または2割(平成30年8月から1割~3割)ですが、保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。
1年以上の滞納
サービス費用全額を一旦、利用者が負担します。申請により、あとで保険給付分が支払われます。
1年6カ月以上の滞納
サービス費用全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められ、滞納していた保険料に充てられることがあります。
2年以上の滞納
サービスを利用するときに利用者負担が3割(注釈)になったり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。
注釈:平成30年8月から、利用者負担割合3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。
やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったとき
災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときはお早めに税務課課税係にご相談ください。
この情報の問い合わせ先
税務課課税係の連絡先
担当 |
税務課 課税係 |
電話 |
0996‐73‐1203 |
ファックス |
0996‐72‐2029 |
更新日:2024年04月22日