指定学校の変更

更新日:2021年03月08日

児童生徒が通うべき学校は、保護者の住所を通学区域とする学校(指定学校)です。ただし、次のような事情がある場合は、指定学校を変更することができます。

児童生徒の心身、その他の条件により、教育上等別な配慮が必要な場合

指定学校の変更ができる場合
変更できる場合 許可期間
指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合 卒業まで
けがや疾病、その他による身体的理由の場合 治療に要する期間
部活動や学校独自の活動など、やむ得ない事情がある場合 卒業まで
生徒指導上で問題があり、指定校を変更することが児童・生徒にとって適当と認める場合 必要な期間
いじめや精神の状態による不登校などで、転校することによって改善が望める場合 必要な期間
転居などにより通学区域が変わったが、過去に長期欠席があるなど、性格・精神の状態から転校に支障があると認められる場合に、現在の学校に引き続き通学する場合 必要な期間
この表のいずれかの理由により兄弟姉妹が通学区域外の学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合 当該兄弟姉妹の卒業まで
その他教育的配慮が必要と認める場合 必要な期間

転入、転出、転居に係るもの

指定学校の変更ができる場合
変更できる場合 許可期間
学期途中に通学区域外への住居地に転出または転居し、引き続き従前の学校へ通学することに支障がない場合(小学校1~4年生、中学校1年生) 学年末まで
学期途中に通学区域外への住居地に転出または転居し、引き続き従前の学校へ通学することに支障がない場合(小学校5・6年生、中学校2・3年生) 卒業まで
公共事業による代替地に転居した際に、現在の学校に引き続き通学する場合 卒業まで
住宅の建て替えなどにより、一時的に通学区域外に仮住まいをする場合 転入日・転居日まで
半年先までの転入・転居予定の場合 転入日・転居日まで

家庭の事情

指定学校の変更ができる場合
変更できる場合 許可期間
共働きなどしているため、通学区域外の学童保育を実施している学校に通学する場合 当該年度末(毎年更新が必要です)
共働きなどしているため、通学区域外の預託する親戚などまたは勤務先のある通学区域の学校に通学する場合 当該年度末(毎年更新が必要です)
母子・父子家庭で、児童が帰宅しても保護監督できる者がいないため祖父母・親戚宅などに預けるときで、その預け先の学校に就学を希望する場合。ただし、やむを得ない事情により転居できないとき、および学童保育を活用しても、なお、児童の身の安全が確保できないと認められる場合に限ります。 小学校卒業まで
住民票の異動ができない場合 学年末まで
その他家庭の事情など、やむを得ない事情がある場合 必要な期間

地理的理由

指定学校の変更ができる場合
変更できる場合 許可期間
地理的条件により、指定された学校に通学するのが困難な場合に、平易に通学できる学校に通学する場合。総合的に判断し、距離だけを理由にした申請には応じられない場合があります。 小学校卒業まで

この情報の問い合わせ先

問い合わせ先一覧
担当 教育委員会 学校教育課
電話 0996‐73‐1258
ファックス 0996‐72‐0125
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課