入園の要件
保育園などを利用する場合は「利用のための認定」(以下「支給認定」)を申請する必要があります。支給認定申請は、入園申し込みと同時におこないます。
支給認定
お子さんの年齢や保護者(両親、または児童が両親と別居している場合には児童の面倒をみている人)の就労状況などにより、1号、2号、3号の支給認定に区分されます。2号または3号の場合、提出された就労(内定)証明書などに基づいて「保育標準時間(最長11時間)」または「保育短時間(最長8時間)」の支給認定をします。
支給認定が決定したら支給認定証を交付します。支給認定後に世帯状況(住所変更や保護者の転職・離職など)に変更があった場合は、福祉課児童対策係にご連絡ください。
1号認定
利用時間 | 教育標準時間 |
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対象者 | 満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く) |
利用できる施設 |
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2号認定
利用時間 |
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対象者 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、後述の「保育を必要とする事由」に該当する場合 |
利用できる施設 |
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3号認定
利用時間 |
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対象者 | 満3歳未満の子どもで、後述の「保育を必要とする事由」に該当する場合 |
利用できる施設 |
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保育を必要とする事由
2号または3号は、保護者に次のいずれかの事情があり常時保育が必要な状態にあることが必要です。
就労
保育を必要とする事由と利用時間 | 就労時間が週30時間以上かつ月120時間以上:保育標準時間 就労時間が月48時間以上120時間未満:保育短時間 |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。認定は3年間だが、事由継続の場合就学前まで延長できる。 |
求職活動
保育を必要とする事由と利用時間 | 求職活動を継続的におこなっている場合(就労内定を含む):保育短時間 |
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認定期間・入所期間 | 3か月。期限内に勤務証明書が提出された場合は、最長で3年間(就学前)とする。 |
育児休業取得中の継続利用
保育を必要とする事由と利用時間 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合:保育短時間 |
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認定期間・入所期間 | 仕事復帰が決まった場合は変更 |
妊娠・出産
保育を必要とする事由と利用時間 | 妊娠中であるか、出産後間もない場合:保育標準時間 |
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認定期間・入所期間 | 出産前後3カ月 |
就学
保育を必要とする事由と利用時間 | 職業訓練校や専門学校に通う場合:就学時間による |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
病気・障がい
保育を必要とする事由と利用時間 | 病気、負傷、心身に障がいがある場合:保育標準時間 |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
病人の看護など
保育を必要とする事由と利用時間 | 同居の親族を介護または看護(長期間入院などをしている場合を含む)している場合:申請内容による |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
災害復旧
保育を必要とする事由と利用時間 | 震災、風水害、火災などの復旧に当たる場合:保育標準時間 |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
虐待・DV
保育を必要とする事由と利用時間 | 虐待やDVの恐れがある場合:保育標準時間 |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
その他
保育を必要とする事由と利用時間 | 前述に類する状態にある場合:申請内容による |
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認定期間・入所期間 | 最長3年間(就学前)。保育の必要性がなくなった場合、その時点まで。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2021年03月08日