最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

更新日:2026年08月03日

平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を踏まえ、保護費の追加給付をおこないます。

現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体で追加給付をおこないますので、その自治体に当時の世帯主から申し出をおこなう必要があります。

対象世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

補足:上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に本市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかたや一部加算が算定されていたかた、また毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

注意:亡くなられたかたは、追加給付の対象となりません。

申し出について

本市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。

補足:当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申し出となります。

申し出の様式

申し出に必要な書類

  • 申出書
  • 本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    注意:原則、発行から3カ月以内のもの
  • 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

必要に応じて添付する書類

  • 各種加算などの申し出に係る挙証資料
  • 世帯主および世帯員の氏名が変更となっている場合は、生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し

代理による申し出

申し出権者による申し出が困難な場合は、次の者が代理で申し出をおこなうことができます。その場合は、委任状、代理人の本人確認書類、申し出権者との関係を証する書類が必要です。

注意:代理による申し出の場合の振込口座の名義は、申し出権者であることが必須です。

世帯員および親族の場合

戸籍謄本

施設等の職員の場合

職員であることが分かる書類

法定代理人の場合

委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書

補足:法定代理人が申し出をおこなう場合は委任状は不要です。

受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

注意:ただし、土・日・祝日は除きます。

受付時間

平日の午前9時から午後5時まで

注意:ただし、正午から午後1時は除きます。

申し出先

申し出は、市役所窓口または郵送により受け付けます。

郵便番号 899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 福祉課 保護係

電話番号:0996-73-1242

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  • 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
  • 受付時間:平日9:00から17:00まで
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1242
ファックス:0996‐73‐2029